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こんにちは。

故人の祖母の土地家屋に叔母が住んでいます。
土地家屋の名義は故人の祖母のままになっています。

もし叔母が死去した場合、祖母の土地家屋は叔母の長女が相続することになっています。



(1)その際、遺産分割協議書や相続登記というものをつくるようですが、この時関係する相続人は何等親までなのでしょうか?


(2)叔母が死去する前に土地家屋の名義を叔母に変更した場合は、相続登記などを作るときに関係する相続人は何等親までなのでしょうか?


お手数ですが、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>叔母が死去した場合、祖母の土地家屋は叔母の長女が相続することに…



って、祖母の遺言書でもあったのですか。
それとも祖母の子供、すなわち叔母の兄弟全員が合意しているということですか。

>土地家屋の名義は故人の祖母のままに…

名義書換を怠っていたとしても、通常は祖父が 1/2、残り 1/2 を祖母の子供全員で等分です。
祖父は祖母より先に旅立っているのなら、祖母の子供のみです。

現在、叔母が住んでいるからといって、叔母 1人のものになっているわけではありませんよ。
父方叔母か母方叔母かお書きでありませんが、叔母の兄または姉であるあなたの父かは母は何も文句を言わないのですか。

それともあなたの父または母は既に旅立っているのですか。
もしそうだとしたら、あなたが祖母の法定相続人の1人になっていますよ。

>この時関係する相続人は何等親までなのでしょうか…

何親等かなんてあまり関係ありません。

祖母の子供全員健在なのならその子供たちだけ。
すなわち 1親等。

祖母の子供のうち既に旅立っている者がいるなら、その子供 (祖母の孫) が代襲相続となるので 2親等。
子供 (孫の親) が健在な孫は、同じ 2親等でも相続人ではありません。

祖母の子供のうち既に旅立っている者がいて、さらにその子供 (孫) も旅立っているのなら今度はさらにその子供 (曾孫) で 3親等。

曾孫も旅立っているのなら玄孫で 4親等・・・以下直系卑属の代襲相続はどこまでも繰り下がります。

>叔母が死去する前に土地家屋の名義を叔母に変更…

それには祖母の子供 (あなたの父か母ら) 全員の判子が必要です。

祖母の子供のうち既に旅立っている者がいるなら・・・以下同文につき省略。

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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この回答へのお礼

こんにちは、早速の解答ありがとうございます。

(1)叔母の長女が相続することを祖母の子供、孫全員が合意しています。以前は長女の叔母が祖母が残した家に住んでいました。ですが家が古くなってきたので数年前から近くのアパートに住んでいます。



(2)祖母には3人子供がいました。ですが5年前に三女にあたる叔母が亡くなりました。死去した三女の叔母は結婚していて旦那さんと2人の子供は健在です。

mukaiyamaさんの詳しい説明で相続人は
長女の叔母、次女の叔母、三女の叔母の子供1、三女の叔母の子供2、三女の旦那さん
の5人であることが理解できました。



今回いろいろとお手数をかけました。相続人に関することは納得できましたが、別の疑問点が出てきたのでまた質問をさせて頂きます。

お礼日時:2017/08/01 17:14

質問文を読む限りは、祖父母の住んでいた家を叔母様が相続することについては何の異議を唱える者もなく、叔母様の直系卑属に相続する事にも問題なしと考えられていると思います。


亡くなられた祖母の名義のままで叔母様の長女が居住することについても何の問題も無いのですが、その土地建物を第三者に処分しようとしたり、担保にして金銭を借り入れようとする際に手続きが煩雑になりますね。

先の回答にあるように、本来は祖母の相続が発生した段階でその土地建物の相続登記を叔母様にしていれば何らの問題も無いのですが、後回しにすればするほど書類の量は多くなります。祖母の子である質問者様の親御さんが健在であれば質問者様まで遺産分割協議書に加わることは無いのですが、親御さんが亡くなれば質問者様、質問者様も亡くなれば、その子という事になりますね。親御さんと叔母様以外にごきょうだいがいらっしゃれば同じ様に関係する人が増える可能性はあります。

アニメで説明すると、『サザエさん』の磯野波平の実家で相続が発生していたのを何の手続きもしていないうちに波平や海平、ノリ助の母親のなぎえも亡くなった場合には、サザエ、カツオ、ワカメ、ノリスケで分割協議することになり、サザエやノリスケが亡くなったあとはタラオやイクラが参加する、と言う事です。アニメでは海平の子供の説明がないのですが、海平に子供が4~5人いたりすると関係者は一挙に増えますよね。
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この回答へのお礼

こんにちは、解答ありがとうございます。
相続人に関しては納得ができましたが、別の疑問点が出てきました。



>>土地建物を第三者に処分しようとしたり、担保にして金銭を借り入れようとする際に手続きが煩雑になります。

家が古くなって住めない状態なので取り壊そうと考えています。その場合どのような手続きになるのでしょうか?また税金とかはどのようになるのかということです。別口で質問しようと思います。

お礼日時:2017/08/01 17:21

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