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題名の通りなのですが、
状況としてはこちらが口頭で説明し承諾をもらっており、金銭が発生しているのでそちらの支払いをお願いしました。

しかし、相手はそう言った内容の説明は受けていない。一部説明は受けたがそちらが提示した内容とは見解が異なるので了承していない。

上記のように要求を断られ、話が一向に進みません。
こちらは第三者の証言もあり、それを踏まえて請求を訴えているのですが、いかんせん口約束です。

請求の権利はあれど行使するには、私自身があったものだと立証する義務もあり、しかし客観的な証拠(誓約書など)はありません。

どうにかして相手に納得させ支払わせたいのですが、何かいい手段は無いものでしょうか?

法的な面からのアドバイスを頂きたいです

質問者からの補足コメント

  • お二方ご回答ありがとうございます。
    此方としては裁判も考えているのですが、やはり法の場でも契約書が無ければ難しいでしょうか?
    額自体は多額ではないのですが、どうしても納得できないものでして

      補足日時:2017/07/30 09:04
  • moon様。
    そちらも調べており、費用などが少なく自分でできる少額訴訟を起こそうと考えています。

      補足日時:2017/07/30 09:25

A 回答 (7件)

契約書が無ければ支払わせる事は残念ながら出来ません。

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脇が甘いとしか…



残念ですが、世知辛い世の中なので、証拠主義です。
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とても無理!

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#3です。


裁判って簡単におっしゃいますが、弁護士費用は最低でも数十万以上ですよ。
それに状況からして、引き受ける弁護士はいないでしょう。
仮に、引き受けたとすれば弁護費用が欲しいだけの弁護士でしょ。
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契約書というは、あくまでも証拠保全のための書類であって必須ではありません。


ですから契約は口頭でも成立するのです(保証契約は例外で書面で交わさないと効力が生じません)。
第三者の証言があるなら、それが立証のカギ、つまり契約書に代わるものになります。
法廷で書証の提出ができない以上、その第三者の証人を人証として出すしかないでしょう。
そうなると少額訴訟でどこまでやれるかは微妙かもしれませんが。
あとはできる限り状況証拠をそろえることでしょうね。
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私も訴訟をおこしたことがあります、地方裁判所に司法書士の事務所がありそこで内容証明を書いてもらいました。

あなたの場合証人がいることを明記し、相手がまずいと思わせる内容を書いてもらうと良いかとおもいます。文面には支払い期限と従わないときは裁判費用も含めて訴訟を起こす内容になると思います。最初は裁判管は和解を進めます、半々が相場だそうです(今は分からない)時間が掛かるのと証人にも迷惑を掛けるなど説得されます。覚悟しなくてはならないのは全額取るのは無理だと思います、相手にも言い分があるのと嘘をつかれても覆すのが難しいと思います。裁判所にもお金を払わないとなりません、それらの費用を差し引いて相手が払ってくれるならそれも選択肢です、感情的になりますが良い勉強をしたと自分に言い聞かせるのもありです。裁判を想定して話ましたがそんなに違わないと思います、ちなみに自分のときは弁護士は頼みませんでした。相手が会社組織の場合は社長を相手に出すと話が早い場合があります。(社長が嫌がる)
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どの程度の金額を貸されたのか分かりませんが、借用書がなくても証拠づくりは可能です。

あなたの相手方の関係とか、どうして貸し与えたのかの理由。貸し与えたお金の出所は、何処でどの様にして貸したのか。あなたと相手のその時の態度は、あなた方の行為を証明してくれる人が居て、その人はどの様に言っているのか。等々を書面で説明出来れば証拠となります。

又、裁判に訴えるとお金がかさみます。調停を申し立てられることをお勧めします。少額訴訟は一発勝負ですので、感心しません。調停がイヤなら、債務名義を裁判所にもらう目的で「支払督促」を申し立てるといいと思います。この場合でも、前記の貸し方と借り方の立場を明らかに書面にすれば問題なくうまく行くでしょう。少額訴訟などは、ご質問の趣旨に不向きです。
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