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被害届出された日も事件発生も7月19日早朝です
私は類犯の前科が多いです(暴行罪で1度不送致、傷害罪で2度罰金刑、傷害罪で1度執行猶予)

相手は病院に行くのが遅く、診断書は24日にとり、24日~30日の全治1週間とのこと(左ガクブ打撲、がくないせいぶつう?)と言っていました
相手は示談金目当てで示談するなら嘆願書も書くし被害届の取り下げもする?と言っています
が相手から喧嘩を売ってきたのと私は一発も殴っていない、胸ぐらを掴んだだけなので示談金を支払いたくないのが正直な思いです

私は懲役にさえならなければ良いと思っています
執行猶予つき判決なら

この場合、執行猶予がつかないで懲役刑になる可能性はどのくらいでしょうか?

A 回答 (4件)

> 懲役刑になる可能性はどのくらいでしょうか?



まあ実際には低確率だろうけど・・・。
人生を賭けて、そんなギャンブルする気かね?

弁護士が親友とでも言うなら別だけど、それを国選弁護人に託して争うの?
国選弁護人が、アナタの「正直な思い」などを聞けば、やる気を無くしそうな気もするけど。

暴行傷害系で再々犯ってのを、軽く考えてない?
起訴猶予処分の可能性もし、罰金刑の可能性も、執行猶予付き判決の可能性も、全てが下がるってことよ?
執行猶予ナシの実刑でも全く不思議じゃないのに、勇気あるなぁ。

それと、たとえ執行猶予付きでも、刑事で実刑判決が下れば、民事責任もあるよ?
すなわち、民事裁判されたら、結局は慰謝料支払い命令が下るってことで。
民事裁判を回避しようと思えば、示談するしかないワケ。
それなら起訴前に示談する方が、賢いと思うけど?

ついでに、こんな質問もしない方が良いかと。
もし被害者とか検察など、当事者が見たら、スグに誰が質問してるか判る内容で。
おまけに、アナタの「正直な思い」まで書いてあるから。
この質問を裁判の証拠にされたら、逆に高確率で執行猶予ナシの実刑判決になるかと。
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懲役ですね

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胸倉掴むは十分に暴行罪だったような。

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それだけ前科があれば「反省をしていない」になり執行猶予はつかない可能性があります。



確率等は分からず、相手弁護士が前科をどう絡めるかが問題です。
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