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転勤のため、住宅を貸しています。不動産会社を通じて1997年より自動継続で更新しています。貸主の責任において修理しなければならない場所等は不動産会社より連絡が有り、修理していましたが、細かいことばかり言ってくるので、転勤先から戻っても貸家にはすまないので、出ていくときはそのままで良いので修理しない旨、不動産会社を通じて2007年頃借主に伝えました。その後は連絡もなく今年の10月で20年になります。不動産会社からは7年前までは挨拶状が届いていましたが、ここ最近は途絶えています。
ここで質問ですが、2001年より前の賃貸貸借契約の最長期間は20年と聞きました。新たに契約書を締結しなくてこのままの状態で貸し続けていた場合、どのような問題が生じるか教えてください。

A 回答 (3件)

この契約、まさかの20年契約?


まさかね(笑)

(蛇足:”2001年より前”じゃなくて“2000年3月1日以前”じゃないのかな。民604が最長20年だけど、借地借家法の改正(定期借家等)で普通借家は最長20年を取っ払って期間無制限へ変わったとかナントカいうという覚えが。結構前のことなのでもう忘れた・笑)


本件は一般的な契約期間2年更新と仮定して回答。
「自動継続で更新」となっているのだから、2年ごとに同じ条件で契約を結んでいるのと同じことになる。
仮に自動継続(更新)を契約書の特約等で謳ってなくても法定更新となり、以降は期間の定めのない契約となる。
従って、20年という期間は全く関係ないので本件では問題にはならない。


まあ、他の面では問題・・・というかリスクのある状態だけどね(笑)
貸主の修繕義務を放棄してしまっている、しかも口頭だけ?というのはうまくないね。
2007年に伝えてここで10年?よく何もなくもったという感がある。
20年ウンヌンを気にするよりもこっちのリスクヘッジの方が重要。
覚書くらいは取っておいた方がいいよ。


ぐっどらっくb
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>ここで質問ですが、2001年より前の賃貸貸借契約の最長期間は20年と聞きました。



嘘です。自分で書いているでしょ。「自動継続で更新」て・・・
自動継続で、賃借人が出て行かない限り、未来永劫契約は続きます。(あるいは質問者さんが立ち退き費用を賃借人に払って出て行ってもらうまで続きます。




新たに契約書を締結しなくてこのままの状態で貸し続けていた場合、どのような問題が生じるか教えてください。

>出ていくときはそのままで良いので修理しない旨、不動産会社を通じて2007年頃借主に伝えました。

こんなバカなことを言っちゃんたんだ・・・
つまり、大家の責任を放棄したんだよね。逆に言えば、賃借人の責任を追及するという大家の権利も放棄している・・・

早い話が、今の賃借人が退去するとき、どれだけひどい壊され方をしようとも賃借人には原状回復費用を請求しないんだ・・・
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。このまま続けてもOKですね。回答1の方にも書きましたが、貸せるだけ貸して売るつもりです。

お礼日時:2017/08/02 22:14

>2001年より前の賃貸貸借契約の最長期間は20年と聞きました。


そういった法改正はありません。
『定期借家契約』という契約が締結できるようになった事を何かと混同されているのだと思います。

質問文から見ると、小修繕については貸主は責任を負わないという特約があり、目的物が戸建てなのかマンションなのかが不明ですが、賃貸契約の継続に支障を来たす様な修繕が発生するかどうか、小修繕の範囲で直しておけばここまでひどい状況にはならなかったのに…という事態があるかどうか、と言うのが問題と言えば問題でしょうね。
雨漏れですとか、給排水管の腐食による水漏れがあった場合には貸主の費用により修繕の義務はあります。また、退居時の原状回復義務を免除したと言う事で、返還時には大掛かりなリフォーム工事を行わなければならないことくらいでしょう。
20年の長期に渡り賃料が滞ることなく支払われていたとすれば、この点は大いに評価して良いと思います。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。このまま続けても問題ないということですね。戸建てなので漏水等の問題はないと思います。5年前に退職して、別の場所に家を建てました。貸家は、JRの駅に近いため、貸せるだけ貸して、住めなければ壊して土地だけ売ろうと思います。

お礼日時:2017/08/02 22:11

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