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毎回、選挙ごとに選挙ポスターを作り直すのは税金の無駄遣いという指摘が出てますが、現職が続投で選挙に立候補する場合は前の選挙のポスターのデータを使えば税金が全国でやると節税出来るという意見が出てますが、数年前の写真を法律で使用禁止になってるんでしょうか?

試験とかは半年以内に撮影した写真を使うことと明記されているので撮り直しが必要ですが選挙ポスターの法律はどうなってますか?

A 回答 (1件)

選挙ポスターは寸法に規格があるだけのようです


選挙では税金を候補者には一銭も使わず
自腹で全てやって欲しいですね
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/08/03 13:43

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