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転出届について。

引越しをした場合、転出届をもらい住所変更の手続きが必要だと思うのですが世帯主のみ引越しをして住所変更すると残りの家族は何か手続きが必要ですか?

それと同じ住所で世帯主Aさん、世帯主Bさんのように2人なることはできますか?

もしできる場合、世帯主Aさんのみが引越しをした場合、Aさんに紐付いている家族は自動的にBさんの紐付きになりますか?

A 回答 (3件)

2の補足です。


世帯分離していたAさんの家族がAさんの引越で自動的にBの世帯主には紐づきません。
Bの家族としたい場合は、A家族の世帯主変更後、Bとの世帯合併を行うか、A転出前にA家族をB家族に変更する手続き(世帯構成変更という。)したあと、Aが転出となります。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。
もしAの世帯主が抜けた場合、Aに紐付いている家族が未成年(15歳以下)のみとなった場合でもAの転出から先に行うことはできますか?
もし分かれば教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。

お礼日時:2017/08/07 16:13

世帯主のみの転出は良くあります。

(介護施設入所など)
その場合残った家族の中で誰が世帯主になるか、新世帯主から見た続き柄変更など、転出手続きと共に世帯主変更届がの手続きも同時に行われ、国保などがいれば保険証の書き換えなど各種手続きがあります。

次に世帯分離ですが、同じ住所地でも生計が同一でない(つまり同じ釜の飯を食べてない)と認められれば、世帯分離届けを出すことで、世帯主は二人になります。
家族は生計同一側の世帯主につきます。
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世帯主が転居しても、家族はそこに残ることはできます。



本籍が残ってますので。
なので、本籍を移さなければ当面問題ありません。
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