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64歳の看護師です。職場が65歳の定年になってます。退職金制度はありません。退職後の生活が心配なんですが、失業保険、年金等を受けたいと思ってます。どの時期に退職するのが良いのでしょうか?詳しい方教えてください。五月生まれです。

A 回答 (5件)

既に1番さまが答えられておりますが、誤解があるといけないので



1 雇用保険
 大まかに書くと、退職(雇用保険の被保険者資格喪失)する日によって次のように異なります。
 (1)満65歳前に退職(定年退職、自己都合退職)
  ・雇用保険の加入年数に応じて90日(1年以上10年未満)から150日(20年以上)の給付日数となる。
  ・黙っていても上記日数分の基本手当金(所謂「失業保険」)が貰えるわけではなく、一定期間毎に最低限の求職活動を行わないと貰えない。また、時効は退職の日の翌日から1年以内であるので、よくよく気を付けないと「貰いぱぐれ」が生じる。
   ⇒60歳以降に「定年退職」により失業状態となった方は、申し出ることで時効と名る日を最大で1年後送りすることが可能[通常1年の所が2年となる]。
   ⇒但しこれは給付手続きの開始日(時効の起算日)を最大で1年間後送りするだけであり、2年間にわたって受給できると言う事ではない。
 (2)満65歳到達後に退職
  ・65歳到達前に雇用保険の被保険者であった方が65歳到達後に退職すると、「基本手当金」を貰う権利は無くなるが、「高年齢求職者給付金」と言う名称の一時金が貰える。
  ・この給付金は雇用保険の加入年数に応じて30日分(1年未満)又は50日以上(1年以上)となっている。
  ・求職活動の実績は要求されないが、支給される日数分が少ないのが最大の難点

【ハローワークインターネット】
 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …


2 厚生年金又は国民年金
 公的年金は65歳までの厚生年金(共済年金も含む)加入履歴に基づき、自動的に年金額が計算されます。
 ご質問者様は加入履歴が不明なので具体的(及び確定的)な事は書けませんが、65歳で定年退職をなさるとの事なので「老齢厚生年金」+「老齢基礎年金」【以降、老齢給付と書きます】が受給できます。
 老齢給付の額が幾らになるのかは、『ねんきん定期便』(誕生月に届きます)や『年金支給のお知らせ』に情報が書かれておりますので、社会保険労務士か年金の実務に長けた方に見せれば教えてくれます。或いは、身分証明書等を持参して『ねんきん事務所(旧:社会保険事務所)』で計算書を出してもらってください。


3 公的医療保険[健康保険、国民健康保険]
通常、退職時には次の3つの中から可能なものを選択することとなります。
 1 国民健康保険に加入[2又は3を選択しない方]
   前年の所得等に応じて金額が決定。
   予め市役所などで金額(予定額)を調べてもらう事は可能。
 2 健康保険の任意継続被保険者
   現在健康保険に加入しているのであれば、2年間を限度として健康保険に加入し続ける事が出来ます。
   支払う保険料は現在給料から控除されている金額の約2倍と思ってください。
   実際に幾らになるのかは、加入している健康保険にお問い合わせください。
 3 一定の親族が加入している健康保険の被扶養者
   これが一番金がかからない[保険料が発生しない]。
   加入できるかどうかは相手(一定の親族)が加入している健康保険に聞かないとわかりません。
 

4 税金
A 所得税
 (1)支給されない退職金に対して税金は当然発生いたしません。
 (2)毎年12月または1月に「源泉徴収票」を貰っていたと思いますが、退職時に「源泉徴収票」を貰っておいてください。
   ⇒企業によっては直ぐに発行してくれないので、ケースバイケースで要求して下さい。
 (3)老齢給付を受けている方は、日本年金機構からしかるべき時期に税務申告用の書類が届きますので無くさないでください。
 (4)今回は平成30年の途中で退職をする予定であり、且つ、老齢給付を受給すると思われるので、平成30年以降はご自身で確定申告を行う必要があります。その際に「平成30年 源泉徴収票」や日本年金機構から届いた書類が必要です。他にも、年末調整の時に添付していた書類を使います。
 (5)確定申告書に記入した計算結果に基づき、税金を「追加納付(自分で忘れずに納める)」又は「還付請求(確定申告書に必要事項を書くだけ)」となります。

B 住民税(県民税+市民税)
 (1)退職した年度の「住民税」は、退職するタイミング等によって徴収方法が異なります。何月だとドレと決めつけは出来ませんが
   ・前年度の残金を給料から控除され、退職年度の分は市役所から請求[5月までに退職するとこれになる可能性が高い]
   ・前年度の残金はゼロ。給料から控除されていない退職年度の分は市役所から請求[6月以降12月頃までの方に多く見られる]
   ・給料から控除されていない退職年度の分を退職金などで清算
 (2)住民税は「前年の所得額」等を基準として税額が決まります。ですので、平成31年度の住民税は平成30年の所得[確定申告書]から計算。よくあるのですが、いざ住民税の通知書(納付書)が自宅に届くと『手元にお金が無い(収入が僅か)のに何故こんなに高額な住民税を請求するの。私に死ねと言う?(最近見たある方の質問内容)』と大慌て。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
わかりやすく、退職後の色々の手続きなど、本当に助かります。

諸先輩方から、65歳前に退職した方が良いと聞きました。
体調があまり良くないうぇに、現職場はハードなので、退職の時期を伺っている現状です。
一応三月を目処に退職を考えているところです。

お礼日時:2017/08/11 09:55

体が元気でまだまだ働けるのなら、失業保険、年金なんか考えずに、パートでもいいのでずっと仕事を続けるのが絶対自分の為にいいですよ。


元気で働けると幸せな毎日が過ごせ、充実した暮らしができます。頑張っていきましょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
色々事情があり蓄えはありません。
夫の退職金は、本当の意味での老後に備えてあり、目先の生活のためには、体が動く間は、パートで働きたいと思っています。

ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2017/08/11 09:23

あなたの現況が分かりませんが、雇用保険加入期間によりますが、失業給付期間が終わるまでは年金給付の受給はできません。

また、65歳定年退職すした場合は同時に年金と失業給付は受給できませんので年金機構又は街角年金相談センターで訊くことです。
あなたの益になる方法で受給できるかと思います。
 以下は年金機構から一部抜粋しましたので参照にして疑問点は近くの街角年金相談センターまたは年金事務所で訊ねることです。
 
 雇用保険の失業給付と年金は同時に受けられるの?
 特別支給の老齢厚生年金などの65歳になるまでの老齢年金(以下「年金」といいます。)と雇用保険の失業給付は同時には受けられません。
 また、厚生年金保険の被保険者の方で、年金を受けている方が雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられるときは、在職による年金の支給停止に加えて年金の一部が支給停止されます。

 雇用保険の失業給付(基本手当)との調整
 ハローワークで求職の申込みを行った日の属する月の翌月から失業給付の受給期間が経過した日の属する月(または所定給付日数を受け終わった日の属する月)まで、年金が全額支給停止されます。
※ 求職の申込みをした後で、基本手当を受けていない月がある場合、その月分についての年金はすぐに支給されず、3ヶ月程度後の支給となります。また、基本手当の受給期間経過後、年金の支払い開始は3ヶ月程度後となります。

雇用保険の給付と年金との調整のための届出が原則不要となります
 概要
65歳になるまでの年金※1は、雇用保険の給付を受けられるときは、全額または一部が支給停止されます。
※1 特別支給の老齢厚生年金・繰上げ支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)・特別支給の退職共済年金

 退職された方 (失業給付※2との調整)
 ハローワークで求職の申込みをすると、実際に失業給付を受けたかどうかには関係なく、求職の申込みをした月の翌月から受給が終了するまでのあいだ、加給年金額も含めて年金の全額が支給停止されます。
 ※2 失業給付…雇用保険法の基本手当、船員保険法の失業保険金

 厚生年金保険に加入中の方 (高年齢雇用継続給付※3との調整)
 雇用保険の高年齢雇用継続給付を受けられる月については、在職による年金の停止だけでなく、さらに年金の一部が支給停止されます。
 ※3 高年齢雇用継続給付…雇用保険法の高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金、船員保険法の高齢雇用継続基本給付金・高齢再就職給付金
これまでは、年金を受ける方が失業給付等を受けることになった場合には、厚生年金保険法施行規則等(以下「省令」といいます)の規定により「老齢厚生・退職共済年金受給権者 支給停止事由該当届」(以下「支給停止事由該当届」といいます)の届出が必要でした。
この度、省令改正が行われ、平成25年10月1日より支給停止事由該当届の届出が原則不要※4となります。
※4 日本年金機構へ雇用保険被保険者番号を届出されていない場合は、届出が必要です。

 支給停止事由該当届の届出が不要となる場合
平成25年10月1日以後に次の(1)から(3)のいずれかに該当した場合は、支給停止事由該当届の届出が原則不要となります。
(1)年金を受け取る権利が発生したとき
(2)ハローワークに求職の申込みをしたとき
(3)高年齢雇用継続給付を受けることができるとき

 今後も支給停止事由該当届の届出が必要な場合
1.上記(1)から(3)のいずれにも該当しない場合
 年金を受け取る権利が発生した日と、求職の申込みをした日または高年齢雇用継続給付を受けられるようになった日が、共 に平成25年10月1日よりも前の場合は、支給停止事由該当届の届出が必要です。
2.年金請求時に、雇用保険被保険者番号をお持ちでなかった場合
 年金を受けるようになった後に初めて雇用保険に加入し、その後に求職の申込みをしたときや、高年齢雇用継続給付を受け られるようになったときなどは、そのときに支給停止事由該当届により雇用保険被保険者番号の届出が必要です。

 支給停止事由該当届の届出について
 支給停止事由該当届にハローワークから交付される雇用保険の給付が確認できる書類(失業給付の場合は「雇用保険被保険者証」、高年齢雇用継続給付の場合は「高年齢雇用継続給付支給決定通知書」、コピー可)を添えて、窓口へのご持参・郵送等により、お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出することです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
熟読した上で年金相談に行ってみます。
とても参考になりました。

お礼日時:2017/08/11 09:31

看護師なら 給料もよかったでしょうから 浪費していない限り 退職金なんかなくても 老後の心配なんか考える必要がないと思うのですが・・・。


出来るなら 70歳まで繰り下げれば 年金は4割増えますから 楽勝です。しばらくは 我慢しておいたほうが無難です
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
田舎なのでそんなに給料は高くありませんでした(笑)
それもありますが、色々事情があり蓄えはありません。
ただ、年とともに体調が万全ではなく、現職場はハードすぎるので、退職を考えているところです。退職後体調を整えてパートで働きたいと思っています。
その間の生活が不安だったので…
体が動ける間は働きます!

お礼日時:2017/08/11 09:38

65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。

質問者さんの場合ですと、来年の5月の65歳以上になっている状態で、退職されるのが良いかと思います。

高齢者休職者給付金の額は、1年未満ですと30日、1年以上ですと50日の支給となります。
ただ、定年などにより離職し、しばらくの間休養する場合は給付を頂けませんので、職業安定所へは働く意思を示す必要があります。
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この回答へのお礼

ポンスケジロウ様
ありがとうございました。
来年五月を目指し、頑張りたいと思います。

お礼日時:2017/08/07 00:24

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