私が新しく入社した会社は、交通費は2キロ以上の距離でない限り交通費は支給されないという決まりがあります。
どの会社でもだいたいそうかと思うのですが、この2キロ以上とは徒歩でのルートのことを指すのでしょうか?
交通手段としてバスを申請していて、今までの会社では2キロ以上の距離と認定されて定期を配布してもらっていたんですが、今の会社では2キロ以下であるため支給できないと言われてしまいました。
確かに徒歩だと2キロ以下ですが、バスのルートだと2キロ以上あり、循環バスになります。
この事実を会社に伝えたとしても、やはり許可は難しいのでしょうか?
A 回答 (6件)
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No.2
- 回答日時:
徒歩2キロ以下だと思います。
この場合、「2キロまでなら歩けるだろ」という意味で「バス通勤を許可しない」ということだと思うので、バスの乗車ルートは関係ないと思います。
No.3
- 回答日時:
わたしのとこは直線距離で判断ですが…
交通費は通勤に合理的な通勤方法かどうかで判断されていると思います。
徒歩で2キロならバスを使う必要なし、という判断なのでしょう。
申請したところで
「歩ける距離なのになんでわざわざバス使って交通費取ろうとするの?」
と思われるだけ、おそらく許可されないでしょう。
徒歩2キロだけど通勤経路が、例えば険しい山道を通らなければならないとか、徒歩通勤に支障があるなど、バスを使うことで通勤時間を大幅に短縮できる場合は、バスを使うことが合理的と判断される場合もあると思いますが。
なお、自腹でバスを使うなどして通勤した場合、
決められた通勤経路を使っていないことになるので、
通勤途中でのケガなどが労災として認められない可能性がありますので、
自己責任で。
No.4
- 回答日時:
そこら辺は各会社の判断次第ですよ。
中には直線距離って所もありますし、一キロの所とかもあります。
同じように二キロでも、一割か二割程度までの短さは支給される所もありますね。
理由は工事などで距離が変わるたびに申請しなおすのは手間がかかりすぎるからだそうです。
でも、通勤手当ではなく交通費なら毎日のことではないので出しても良いと思いますどねぇ。
通勤手当なら二キロ未満なら自転車で五分だし、仕方ないような気もします。
No.5
- 回答日時:
> どの会社でもだいたいそうかと思うのですが、
> この2キロ以上とは徒歩でのルートのことを指すのでしょうか?
会社によって異なります。
例えば私が知っている他社でのルールを3つ挙げると
・地図で「半径2キロ」の円を描いて、その円内だったらダメ[厳密かつ公平性が高い]
・最短ルートで判断[利用する交通手段では計測しない]
・申請された経路で判断
なお、当社では『2km未満は支給しない』と言う制限は設けず、次のようにしております。
・交通機関を利用している者にはその料金を支給
・徒歩や自転車で通勤している者には一定額(月1500円)
チョット本題から外れますが↓の回答コメント
>>なお、自腹でバスを使うなどして通勤した場合、
>> 決められた通勤経路を使っていないことになるので、
>> 通勤途中でのケガなどが労災として認められない可能性がありますので、
>> 自己責任で。
勘違いされやすい書き方に思えるので解説します。
労災[通勤災害]は、合理的な経路及び手段で通勤していれば、「会社が認めた経路及び手段」「会社に届け出た経路及び手段」を利用していなかったということをもって申請を却下されることはありません。
(1)経路は合理的であることが求められます。これは「自宅から(最寄駅までなど)考えられる当たり前の経路」であり、徒歩であったとしても「●●坂を下ってA駅へ」「××さん宅の角を曲がってB駅へ」と複数認められます。但し、勝手に人の敷地を横断するとか、鉄道のトンネルを通ってショートカットと言った非常識な行為による経路喜合理的とは認められません。
(2)利用する交通手段も距離によって制限されておりません。又「8月7日は路線バス」「8月8日は徒歩」「8月9日は自転車」と、日によって変更する事も認められます【通常選択できる方法の範囲内である限り】。但し、無免許運転や飲酒運転など法に反する行為は除外。
ただし、被災した際の実際の経路等を申請した時に「合理的な経路」から逸脱していたら申請は認められません。また、「日常的なお買い物」「習い事【*】」を行うために一時的に合理的な経路から外れた最中での被災はダメですが、再び合理的な経路に戻った後であればそれを持って却下はされません。
【*】社労士の資格を取得する直前、縁あって実際に労働局の労災担当の方に『私は会社に届け出た経路は【会社⇒A駅⇒C駅⇒自宅】なのですが、社会保険労務士の資格を取るための学校へ行く日は【会社⇒A駅→B駅・・・学校(2時間以上滞在)・・・B駅→C駅⇒自宅】となります。この時、どこから合理的経路になるんですか』と聞く機会がありました。担当者の方の回答は『実際にはケースバイケースになるけれど、法や通達により否認される状況でない限り「→」で結ばれている区間を「合理的な経路ではない」と取り扱う事は無い』。
以上、詳しくは書きませんでしたので余計訳が分からなくなってしまったかもしれませんが、そういう事を書いた通達が出されております。
本題に戻って
>この事実を会社に伝えたとしても、やはり許可は難しいのでしょうか?
会社の規定や運用基準次第ですね。
あなた一人だけ特例を認めると不公平ですから、変更後の規定等で新たに支払う事となる通勤費用と「社員の福利厚生の充実」を会社は考えなければなりません。
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