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知り合いの会社に金銭を貸しました、期日が来ても返済がない事で先方に出向き話し合いをしましたが返済はされず「火をつける」「闇討ちする」と脅されました。返済とは別に損害賠償請求も出来るでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 脅してきたのはその会社の役員の方です。

      補足日時:2017/08/09 17:38

A 回答 (5件)

ハイ、可能です。



脅された、ということで精神的な損害を受けた
つまり慰藉料請求が可能です。

ただ、公の場に出れば、しらを切るでしょうから、
証拠を集めておくことをお勧めします。

証拠があれば、これは刑事事件になり得ます。
借金踏み倒しに絡んでのことですから、二項恐喝罪が
成立する可能性があります。
脅迫の程度がヒドければ、二項強盗、という
犯罪が成立する場合もあります。

警察が動くかは判りませんが、
上手く使えば武器になります。

下手に使うと、今度は質問者さんが恐喝に問われかねない
ので注意してください。
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金のない奴に金を貸したあなたが悪い。


貸したのでなくあげたと思わないと、辛くなりますよ。

ない袖は振れないって事です。
ろくな奴ではありません、人を騙したのですからね。
初めから返さないつもりで生活費にでもなったのでしょう。
あなたに借りた時点で、終わってる会社なんです。
何処からも借りれない。返してもいない。
泥棒みたいな奴ですよ。

気持ち的には、穴を掘って埋めたい気持ちになりますが自分のためです、諦めてください。
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損害は何?いくらの損?がはっきりしないと「損害賠償請求」は出来ない.


脅迫行為に対しては慰謝料の請求や,刑事告訴を”人質”にした和解示談金の取引ができる.
・精神的なダメージを受けて治療を受けた医療費などを損害とする場合は慰謝料の算定中に含める事が多い.
・会社役員が地位・対面・事業継続を重視するなら,示談金の方が高額になるかも.
ただし,いったいわないの口喧嘩ではない証拠を提示する必要がある.
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今度、もう一度交渉に行ってください、そして録音しておきましょう



返済しないのであれば、これを警察に持ち込んで脅迫を受けたと相談しますよ、と脅しましょう
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ちゃんとした証拠や借用書をお持ちなら此処よりも弁護士にご相談なさった方が良いのでは?


相談料だけなら1時間1万〜15,000円くらいです。
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