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父が亡くなり母がおります。弟も亡くなり離婚していますが、娘が一人います。他に兄弟姉妹はいません。祖母や祖父も他界しています。もし私が死亡した場合、私の財産の分け前はどのようになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

あなたは独身で血縁者は母と、姪っ子さんの二人ということでしょうか?


親がいれば親が100%親も無くなっていたときは姪っ子さんが相続します。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/13 21:08

遺言を残さなければ法定相続の通り。


念のため、質問者には配偶者や子どもはいないよね?

法定相続分は、質問文の内容なら母へ100%。
母がいなければ、弟が相続人となるけれどすでに亡くなっているのでその娘(姪)が代襲相続人として相続することになる。
弟の配偶者には相続分はない。

遺言を作成しておくことで法定相続とは異なる遺贈も可能。
ネットで調べるのもいいけれど、自治体で無料法律相談を行っているので一度足を運んでみては。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。母が亡くなった後、私のは遺言書で遺贈しようと思います。

お礼日時:2017/08/14 20:07

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