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転職したての会社の就業規則では、育児休業の取得除外者と規定されていますが、
育休が取れないわけではないのですよね?

1年経ったらいつでも請求できるのですよね。(あちこち検索していたらそのようなことがgooなどで書いてありまして)

産後休暇を終えたのち、就業1年が経って育休申請ができるようになるまでの期間は、どういう扱いとなるのでしょうか??
もしご経験者の方等いらっしゃいましたら教えてください。

A 回答 (3件)

>育休が取れないわけではないのですよね?


>1年経ったらいつでも請求できるのですよね
えっと、雇い入れから1年未満は育児休業が取得できないという規則があるのですね?
期間の定めのない労働者なら雇い入れから1年に達した日から育児休業が取得できます。ただし育児休業開始日1ヶ月前までに申し出る必要があります。
また、有期雇用の場合は子が1歳6ヶ月になるまで契約が満了(更新なし)しないことが必要です。

>どういう扱いとなるのでしょうか??
それは会社によるのでは?
有給があるならそれを消化するとか、単なる欠勤扱いとか。
社会保険に入ってなければ、退職と大した扱いの違いはないでしょうから退職っぽい扱いになることもあるかと思います。
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この回答へのお礼

>雇い入れから1年未満は育児休業が取得できないという規則があるのですね?

そうなんです。
こういう規則、よくあるようですね。
ちなみに正社員です。(期間の定めなしです)

有休か、欠勤か、、なのですね。

雇用が継続している限り、社会保険は労使折半なのですよね?

昔の会社で、「産休育休いくらでも取っていいぞ。会社にはなんの負担もないからな(社会保険料が労使ともに免除になるから)」と言われたことがありますが、育休扱いにしてもらえば、お互い負担はないってことでしょうか・・・(就業規則がありますが・・・)

お礼日時:2017/08/15 13:22

会社が育児休業と認めていれば社会保険料は免除されますが、そうでない場合は単なる休業ですからその期間は社会保険料を労使ともに納付する必要があります。


育児休業を取得できるまでの空き期間が短期であれば会社と交渉してみるのもいいかも知れません。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。
やはりそうですよね。
就業規則というのは、絶対なのでしょうか?(交渉の余地はあるのでしょうか?)

お礼日時:2017/08/15 15:25

会社としては例外を認めると今後の規則運用に支障をきたすのでやはり就業規則を守りたいでしょうね。


期間が短ければ…となるとじゃあどのくらいならいいのか?という話になるでしょう。
就業規則の内容が法律より下回っていれば法を遵守させるように働きかけできますが、今回の措置は法定通りですし。
何のための就業規則なのか?ということにもなりますしね。
とりあえず期待せずに聞いてみるしかないのではないかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!!

お礼日時:2017/08/16 09:18

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