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父の年金が180万以上(28年分)あったのに
社会保険の扶養に入れたままでした、先月、ダメだとわかり、すぐに会社に申請して、健康保険離脱証明書を貰い国民健康保険に切り替えます。
そこで、質問なんですが、本当は去年の内に抜けないといけなかったのに今になって抜けた分の課税みたいのはあるのかです。会社の人に確定申告の修正した方がいいよと言われたのですが、詳しくは知らないと言われました。

A 回答 (3件)

>社会保険の扶養に入れたままでした…



という話なんでしょう。

>今になって抜けた分の課税みたいのはあるのかです…

ありません。
税と社保は全く別物で、サラリーマンが会社の健保で誰かを扶養家族にしようとするまいと、あなたの所得税には 1円たりとも増減ありません。

>会社の人に確定申告の修正した方がいいよと…

ご質問文に書かれたことがすべてである限り、ガセネタをつかまされました。

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一方、ご質問文には書かれていませんが、もし去年の年末調整で父を控除対象扶養者として申告してあったのなら、確かに所得税の過少申告、俗な言葉でいえば脱税を図っていたことになりますので、確定申告をして扶養控除分の追納をしないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

>父の年金が180万以上(28年分…

65歳未満なら 70万、65歳以上なら120万を引いた数字が年金による「雑所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

年金以外は完全に無職無収入であったとしても、年金による「所得」が 38万以下でないと扶養控除は取れません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

それを分かっていて年末調整で父のことを何も書かなかったのなら、この回答の後半部分は無視してください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

年末調整で、父を控除対象者として入れてました。先月、住民税の変更通知書が届き扶養否認により更正しましたと、書いてあったので、保険も、もしかしてと思い会社に言った所抜けなくてはならなかったみたいです。
ありがとうございました。
とても、わかりやすかったです。

お礼日時:2017/08/16 19:20

さかのぼって追徴されることもあります、


申し出れば追徴で済みますが、見つかれば脱税として、
割増追徴になりますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
追徴になるのは、自分が無知だったので、しょうがないと思います。

お礼日時:2017/08/16 19:26

>父の年金が180万以上(28年分)あった



年金の種類は何ですか?
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この回答へのお礼

厚生年金でした。
速めに解答して頂いたのに、返せなくって、すいませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/08/16 19:28

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