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ゴミ捨て場に置いてある棚や椅子なんかを中古のリサイクルショップのオヤジさんが拾って持ち去るのを見かけます。
最近、それは、厳密には占有離脱横領(犯罪)になると聞きましたが、そうなんですか?

質問者からの補足コメント

  • 【遺失物等横領罪】
    遺失物・漂流物など、他人の占有を離れた物を自分の物にする罪。刑法第254条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料に処せられる。遺失物横領罪。占有離脱物横領罪。

      補足日時:2017/08/17 13:30

A 回答 (6件)

正確には「遺失物等横領罪」で、ゴミも「等」に含まれます。


要は「誰のものか判らないモノを、勝手に自分のモノにしてはダメ!」と言うことです。

特に、ゴミ捨て場の廃棄物の場合は、所有権も明確で、ゴミ捨て場の設置者である行政に、所有権が存在します。

あるいは、マンションなどの敷地内にあるゴミ捨て場だと、「住居等侵入罪」や、退去を命じられても応じない場合は「不退去罪」を問われる可能性もあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/17 13:31

そうですよ。



リサイクルショップを利用するということは、そういう物も混じってることを認識すべきですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/17 13:31

この時世、まだ使える家の備品を捨てる人は多い粗大ゴミで出せば、金がかかる、金のない人はシールなし、粗大ゴミ一枚500円張ってないと持ってかない、使い古したものばかり捨てるにはもったいない、リサイクル業者、に限らず金属回収業者なども持ち去っている、持ち去る業者が持っていくものはゴミ、町が綺麗になっていいと思うけど、確かに悪法で定められてはいる、NHKと同じ悪法、守る必要は無い、悪だからだ、ほうくんは裁判官か、明治時代、不平等条約を押し付けられた、理由は、キリスト教徒は打ち首、野蛮な悪法があった、明治政府は、撤廃出来なかった、勝海舟は偉い人、命を下した、黙許せよ、警察は手柄にしたいけど、黙許、黙許した事で不平等条約は廃止、貧しい者たちの食い扶ち黙許せよ。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/17 13:31

その通りです。


極端な話がアルミ缶を持って行って売却するひどい人もいます。
完全な泥棒です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/17 13:31

いわゆる「どろぼう」ですね。

ゴミだした時点で自治体の管理内でしょ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/17 13:32

その通りです。


厳密にいうと(告訴する人がいて、十分な証拠があれば)犯罪です。
捨ててある自転車は(なぜか捕まるので)、拾って乗ってはいけません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/17 13:32

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