gooサービスにログインしづらい事象について

本来会社が負担する保険をお教えください。またもし、「本来」という言葉が当てはまらない場合
通常は正社員ならばどこまで会社が負担してくれるものでしょうか?

健康保険・・・・・会社と折半
介護保険・・・・・会社と折半
厚生年金・・・・・会社と折半
雇用保険・・・・・会社と折半
折半の率は役所の指示通り

住民税・・・・・・社員負担
源泉所得税・・・・社員負担

負担率はそれぞれでしょうが、 うちの社員の一人が(転職者) 
ここの会社は税金を負担してくれない、 前の会社は住民税を払ってくれていた。
と苦情を言ってきます。

転職の際に、手取り40万という話だが、てっきり会社が住民税も負担してくれるものと思っていた
と言っています。

住民税を負担する会社はあるのでしょうか?

お詳しい方お教えください

A 回答 (10件)

既にいろいろと回答が付いているところですが、端的に申しあげると、住民税の徴収方法に対する誤解に尽きます。


なぜならば、その他については、ご質問にある認識のとおりでほぼOKだからです。

年の中途での退職・再就職のとき、住民税については、「その納税者が他の会社に就職し、引き続き特別徴収(給与からの天引きのこと)をしてほしい」と申し出た場合に限って、特別徴収への切替ができます。
この申し出がないと、普通徴収(納税者本人が自ら市区町村へ納めること)となります。
ただそれだけの話ですから、転職者の方はこの点を大きく誤解なさっているのだと思います。

この転職者の方が、給与からの住民税の天引きを希望する場合は、会社にその旨を申し出る必要があります。
その際には「普通徴収納付書の届出番号」と、「いつまでの住民税を普通徴収で納付済なのか」という情報も会社に伝える必要があります。
通常、住民税の納付書も提出する必要があり、会社から提出を求められたときは、本人はこれに応じなければなりません。納付書は、会社を経由して住所地の自治体に返却されます。
なお、これをもって、転職の翌年6月以降に納付する住民税についても特別徴収(給与からの天引き)となります(そちらについては、特に手続きは必要とはしません。)。

会社は、転職者から上記の旨の申し出があったときは、本人の住所地の市区町村長に対し「特別徴収切替届出書」を提出します。
このときに「普通徴収納付書の届出番号」と、「いつまでの住民税を普通徴収で納付済なのか」という情報が必要になってきます。
一般には、本人からの「住民税の納付書の提出」をもって、情報提供に代えます。
「特別徴収切替届出書」に「住民税の納付書」を添えて提出する、という手続きを行ないます。

「特別徴収切替届出書」が自治体に到着した時点で「普通徴収の納期限が過ぎてしまった分」があるときは、その分については、特別徴収に切り替えることができません。
ですから、「特別徴収切替届出書」の提出は、これを勘案して早めに行なわなければなりません。
また、届け出が認められると、会社に「特別徴収通知書」が送られてきますが、提出後、2・3週間から1か月程度以上かかってしまう場合もあります。
したがって、上記2点を勘案しながら、「特別徴収切替届出書」における「特別徴収開始月」欄を記載する、という注意が必要です。

ということで、本人・会社双方でこのような手続き方法の理解が欠けていた、ということが、この転職者の方からの苦情につながっています。ただそれだけの話です。
本人の理解不足が主なのか、それとも、会社の説明不足が主なのか、それはわかりません。
しかし、あくまでも「本人からの申し出」によって特別徴収(給与からの天引き)に切り替える、というのが筋ですから、はっきり申しあげて、「非は転職者の方にある」と言わざるを得ないような気がします。

その他、転職に際しての住民税の手続きについては、さまざまなケースがあります。
かなり細かい部分も多いため、以下のURLを参考になさってみるとよろしいかと思います。

参考‥‥ https://mayonez.jp/topic/2897
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます   私の理解で良かったのですね

たぶん 最初に細かく話し合わなかったのが原因ですね

関係が悪化し、長く尾を引いています  

社長は時が来たら解雇してよいとまでいいだしました


問題は細かいうちに処理しないと手が付けられなくなると感じました

お礼日時:2017/08/21 10:20

何か、誤解が誤解を呼んでいるような


気がします。

とりあえず、質問の
①健康保険・・・・・会社と折半
②介護保険・・・・・会社と折半
③厚生年金・・・・・会社と折半
④雇用保険・・・・・会社と折半

⑤住民税・・・・・・社員負担
⑥源泉所得税・・・・社員負担

④雇用保険は違います。
一般の事業の場合、
社員本人が0.3%
事業主が0.6%
の負担となっています。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1160 …

本題としては、
>前の会社は住民税を払ってくれていた。
給与支払額からの全額天引きされ、
それを会社が納税しているだけです。

★転職者は天引きの話をしているだけ
 なのではありませんか?

転職した場合、前職から住民税の異動届出書
を渡さない限りは、普通徴収に切替られます。
そうすると、本人に郵送で納税通知が届き、
自分で振込をしなければいけないのです。

単に天引きとならず、自分で納付しなければ
いけない行為を、
>会社が住民税も負担してくれるもの
と言っているだけではないか?
ということです。

6月以降の転職者ならば、郵送されてきた
納税通知書を会社に渡すことで、天引き
(特別徴収)に切り替え手続をしてくれる
でしょう。

自分で払っても、会社からの天引きでも
自己負担です。

単に天引きをすることを
>会社が住民税も負担してくれるもの
と言っているだけなら、
特別徴収への切替が可能と言ってみて
下さい。

以上のように、転職者とあなたとの会話
にも誤解があるような気がします。

いかがでしょう?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ありがとうございます

昨年まで特別徴収にしていませんでした
それを 会社が住民税を負担したくないからだ と 言っていたので

手取り40万 と言う言葉には

最終的に 手元に40万入るという 意味でいたみたいです

契約の行き違いは 社長と話し合ってほしいです


影でブツブツ文句言っても
何も変わらないと思うのですがね

お礼日時:2017/08/18 22:00

社会保険料や所得税住民税を全部控除して、本人に支払う額そのものを手取りという。


この手取り額を「40万円」とする事、つまり「どんなに控除額があっても、毎月40万円手渡し(振込)する」という契約をする企業はあります。
どうやってするのかと言うと、まずは本人に支払う給与額を40万円として、法令で定められている社会保険料や所得税を天引きして手取り額を出します。
すると「天引き額」だけ40万円から少なくなることになります。
「手取り40万円」ではなくなるのです。
そこで、手取り額が40万円になるように「給与の支払い額」を増加していく作業をします。
コンピュータで処理してる場合にはそれほど難しい作業ではありません。手書き計算では、このぐらいだろうという目測の立て方にコツがいります。

給与支払い額を増やすと、社会保険料も源泉所得税も増えます。住民税額は昨年の収入をもとに市役所から通知が来てる額で、確定してますから増えることはありません。
そうして、本人の手取り額を「40万円」にするわけです。

当然に40万円×12の480万円が、給与総支給額にはなりません。社会保険料と源泉所得税額、住民税額を加えた額が源泉徴収票の「総支給額」になるからです。

「従業員の負担すべき社会保険料と源泉所得税、住民税を会社が負担する」というよりも、なんだかんだ引いて40万円を払ってくれという要求をする従業員なのです。
初年度と翌年度は住民税の影響があるので、給与支払額が変化しますが、給与支払いから3年目以後は「毎月同じ給与計算」となります。
 社会保険料率の改定があるので「完全に同じ」にはならないのですが。

このような要求をする従業員を「無茶をいう人」ととらえるか、「あ、そう。昇給も手当も考えなくて良いから、かえって楽だ」ととらえるかです。


実例として、私自身がそうでしたから「そういうのはある」と申しておきます。
某企業に勤務するさいに「手取りで30万円」契約をしたのです。むろん、上記のことは十分承知の上です。
昇給も手当もボーナスもありません。
年間360万円を企業が私に支払っているかと言えば、違います。30万円の手取り額を出すには36万円の支払いをしないと手取り額が30万円にならないからです。
そのため源泉徴収票の「給与総支給額」は月×30万円をはるかに超え、社会保険料も源泉所得税も記載がされてました。

そういう雇用形態がある、という話です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるほど 何があっても 最低給料は維持される訳ですね

契約段階で細かく確認し合わないと
トラブルになりますね


ありがとうございます

お礼日時:2017/08/18 16:31

たまにいますよね。

特別徴収を会社が払ってくれていると思っている人。
主に奥様とかが多いんですが…
個人の税金を会社が負担なんてあり得ない、前の会社でも自分で払っていたんだとちゃんと説明してあげた方がいいですよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

勘違いで不満を持たれるといい迷惑です   余計にその人物への憤りが募ります

お礼日時:2017/08/21 14:56

既に多くの回答が出ていますが、違う観点からです。



>うちの社員の一人が(転職者)ここの会社は税金を負担してくれない…

転職者ということは、住民税が給与天引きでなく、自宅に納付書が送られてきたとことを、「会社が払ってくれない」と、前の会社は給与天引きだったのを「会社が払ってくれた」と思い込んでいるのではありませんか。

>転職の際に、手取り40万という話だが…

一般に「手取り」といえば、お書きの各種を天引きしたあとの数字を言いますから、それで住民税は別に払えとなるのは約束違反だ、というのも一理あるとは言えます。

>またもし、「本来」という言葉が当てはまらない場合…

途中入社の希望者には、
「毎年4月2日以降に入社する人は、翌年6月まで住民税は給与天引きになりません」
と説明しておくべきでしょう。
    • good
    • 1

質問者様からのアドバイスに感謝します。


ありがとうございます。
    • good
    • 0

折半の対象は、健康保険、介護保険、厚生年金になります。

比率は50%です。
税金は、会社負担はありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

では上記質問通りであっていますね   ありがとうございます

お礼日時:2017/08/18 15:19

ないんじゃないですか?



社労士が該当従業員の自治体に連絡し天引きするのが普通ですよね?
そして役所から発行された住民税の支払い予定明細を渡すでしょう?

それが普通だと思いますけど。。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

はい 予定明細を従業員に渡しました   という事は ぼる事はしてないということか    1万の給料で3000円の住民税はあり得ないですね


予定明細を忘れてました   思い出させてくださりありがとうございます

お礼日時:2017/08/18 15:21

財形貯蓄。


給与引き去り可能な生命保険など。
社内預金や持株会など。

ちなみに住民税や所得税を会社が負担するのは税法違反ではないでしょうか? 詳しくないですが。。。
その方の誤解でしょう。
その手の方にまっとうに関わってもよいことはないので「前の会社はいい会社でしたね」で済ませ関わらないのがよいかと。(^^;
そんな不満を持っているようならそのうちまた転職していなくなるでしょう。

参考まで。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

誤解ですかね   その社員は前の会社でも給料の面で、社長と衝突し首、うちの会社でも衝突し首になりかけ、
将来は私と衝突し、首予定です笑     

有能でも、面倒な社員は邪魔なだけです。  
不満があるなら他にどうぞ行ってくださいな。

お礼日時:2017/08/18 15:23

うちの会社は月に3日分しか働かせてくれないので



給料は、1万円もありません。

それなのに 市民税3500円を引いてました!

鬼!鬼!鬼!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

市民税は昨年の収入が反映されますよね?   市役所からこの金額をこの人から差し引いてくださいと通達が来ます。

会社がぼってません?  または昨年の収入が高かったのかな?

または昨年と極端に収入が変わり、給料天引きができない場合・・・・・・しづらい場合でもいいのか?
個人が役所に納める方法に切り替えられますよ


去年と収入変わらないなら その税金はおかしいですね  300万くらいの収入でしたが 毎月4000円しないですよ
会社とりすぎでは?

コメントありがとうございます

お礼日時:2017/08/18 15:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報