アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

よろしくお願いします。
主人の勤務先の社会保険の扶養に入っています。
私は130万の扶養範囲で働いているのですが、先日主人の勤務先から最新の所得証明を提出して欲しいと言われました。
昨年の収入は109万だったので扶養は外れないと思っていたのですが、昨日直近三ヶ月の給料明細のコピーと世帯全員の住民票の提出を言われました。
私は以前に職場の税理士に¥108000を超えない様にしたいと伝えていたのですが、年間の所得が130万以内なら扶養は外れない、とその税理士に言われていたので、安心していました。が、調べていたらひと月の収入が¥108333を越えると扶養を外す組合もあると。
直近の三ヶ月のうちの5月と7月は¥108333を下回っていますが、6月だけ13万(寸志含む)を上回っています。
保険扶養は「見込み」で算出されるとの事ですが、連続で越えずにひと月だけ超えても扶養は外されるのでしょうか❓

詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>年間の所得が130万以内なら扶養は外れない、とその税理士に…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>主人の勤務先の社会保険の扶養に…

ということなら、八百屋で魚の調理法を聞いてもトンチンカンな答えしか返ってこないのは当たり前です。
税理士は税のみが守備範囲であって、専門外のことを聞いてもまともな回答は得られません。

しかも、本当に税理士ですか。
「所得 130万」といったら給与支払額はおよそ195万ですよ。
税の話をするとき、「収入」と「所得」は意味が違うことを知らないなんて、もぐりの税理士じゃないんですか。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

>連続で越えずにひと月だけ超えても扶養は外される…

社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですよね。ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/19 08:29

その健保組合に聞かないとわかりませんよ。


全国共通ルールも法的規定もありません。
ネットで百万件の「大丈夫」という答えを得ても
健保組合がだめというならダメなので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そうですよね。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/19 03:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!