プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

実は、昨年株を住宅資金捻出のため譲渡したため、国保の保険料や高額療養費の限度額が極端に高くなっているのですが、難病のため今月から更に月々10数万円分の医療代が何年も上乗せになることになりました(それでも高額療養でほとんど戻らない)。そのため来年から住民税の総所得金額を抑えて高額療養限度額を下げるなど支出を抑えたいと思っています。

質問はそのための方策に関するものです。
・基本的に若干の不動産所得や株式譲渡があるため申告不要制度は使えないだろうと想像しています(誤解があったらご指摘下さい)。
・所得税は総合課税にして配当を全部申告した方が配当控除があるためかなり有利と思っています。
・一方、住民税では配当所得(上場株式のみ)を一切申告しないで総所得を抑え、国保の保険料や高額療養限度額を低減したいと考えています。

ただ、これをやろうとすると国税では配当を申告し、地方税では配当を申告しないことになるのですが、それはルール上許されているのでしょうか。もし許されていないのであれば背に腹は替えられないので所得税でも配当は申告しないことにならざるを得ないのだろうと暗い気持です。
住民税の総所得を抑えるのが最重要ポイントなのですが、その上でベストなアドバイスをいただけたら助かります。
ちなみに医療費控除は受けますが、損益通算はありません。

質問者からの補足コメント

  • >何の所得で申告不要制度を使いたいのですか。
    「申告不要制度」というのは「確定申告不要制度」の意と理解して何の申告もいらない制度かと思っていましたが、所得ごとに申告不要にできる制度なんですね。
    私の場合は「源泉徴収なしの特定口座」における配当金(所得・住民税合わせて20%源泉徴収されている)が住民税で申告不要制度を使えるかどうかということになります。
    いただいた他の注意点は理解しているつもりです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/20 12:06
  • >地方税では配当を申告しないことはできます。
    それは申告不要制度を使って、配当だけ申告しないことができるということでしょうか。
    実際には、株式譲渡(総合口座で源泉徴収なし)や若干の不動産所得があるのですが、それらや医療費控除は申告したうえで、配当だけ申告しないことが可能だと理解していいでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/20 14:02
  • >それとも年金?
    年金も申告しないことが可能とは知りませんでした。所得項目ごとの「申告不要の要件」がわかるサイトがありましたらお教え願えませんでしょうか。
    また、来年3月確定申告に先駆けて、市町村に住民税で「申告不要制度」で提出するには特別な用紙(通常の総合課税や申告分離課税とは違う用紙)があるのでしょうか。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/08/20 15:44

A 回答 (6件)

>不動産所得や株式譲渡があるため申告不要制度は使えない…



主語を省かないでください。
何の所得で申告不要制度を使いたいのですか。
配当金?
それとも年金?

まあ何であっても申告不要の要件を満たす限り、不動産所得や株式譲渡があったらダメなんてことはありません。

>配当を全部申告した方が配当控除があるためかなり有利と…

総合課税で申告すると、配当金の税率は 15% でなく累進課税
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
になりますけど、その点はお分かりですか。

配当金も含めて「課税所得」が 330万以上あると、配当部分は追納になることがお分かりなら良いですけど。

>ただ、これをやろうとすると国税では配当を申告し、地方税では…

それは、某税理士さんができると言っています。
http://www.ymbt-zeirishi.com/haitosyotoku-kazeih …

そのためには翌年 2/16~3/15 に「市県民税の申告」をすることが必要になります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
    • good
    • 0

国税では配当を申告し、地方税では配当を申告しないことはできます。

この回答への補足あり
    • good
    • 0

配当だけ申告しないことが可能です。

この回答への補足あり
    • good
    • 0


少し勘違いなさってるようです。
公的年金が400万円以下の方は、所得税法第121条にて「あえて確定申告書の提出をしなくてよい」ことになってます。
この「あえて」とは、
1 申告義務はない
2 申告をするならば全所得を記載する
ということです。

「申告義務がないなら、申告する人の気が知れない」という疑問がでますが、医療費控除を受ける、配当控除を受けるなどで確定申告書を提出する場合には「提出する選択をする人」があるわけで、所得税法第121条で「申告してはいけない」ではなく「あえて、申告書作成をする手間を掛けなくても良い」という意味です。
その意味では「非課税です」という意味でもありません。
年金のみ申告書に記載しないで他の所得を確定申告書に記載するということはできません。


確定申告書と住民税申告書を別々に提出して、それぞれでは「源泉徴収ありの特定口座内の上場株式の譲渡所得等における申告不要制度と申告分離課税の選択」をできる制度は以前から存在してます。


http://asahi-zeirishi.net/所得税と住民税で別の申告書を提出する?/

この説明がそれなりにわかりやすいかと存じます。
しかし、ここでもちょっとした誤既述があります。
「平成28年確定申告より、一部の所得について所得税と住民税で異なる課税方式を選択できるようになった」という点です。
地方税法は特に改正されてませんが、地方税法第45条の3の但し書きについて、これまでさほど気にされてなかったのですが「できますよ」とアピールがされたのです。
平成28年からできるようになったのではありません。

確定申告書にて総合課税を選択する。
住民税の申告書にて、申告分離課税を選択してる株式譲渡所得については記載しない。
両方とも提出する、です。

市によっては、急にこの点にスポットライトを浴びたことで研修もしてるでしょうが、職員自身が「なにがスポットライトを浴びたのかがわからない」職員が存在して、確定申告書と住民税申告書の「選択が違う」と言い出す人が出てくる可能性もあります。
    • good
    • 0
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いただいたサイトの「配当所得は所得税では総合課税で、住民税では申告不要にすれば有利になるケースとは?」がわかりやすい解説でした。いろいろ有難うございました。

お礼日時:2017/08/20 21:56

こちらの方が細かいですが、何をどうするかがよくわかるでしょう。


http://www.dir.co.jp/research/report/law-researc …

元もと、現行税制で、国税と住民税で違う選択をすることができてましたが、「本当にできるのか」という解釈論がぶつかっていて「できる」「できない」という話になってたのです。
それを「できる」と明確化したのです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

これよくわかりました。双方に添付する年間取引報告書の扱いにも触れていてすっかりイメージが湧きました。

お礼日時:2017/08/20 23:23

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!