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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>源泉徴収票は出ますが 確定申告には
>持って行かなくても大丈夫ですか?
だめです。
確定申告はするんですよね?
おそらく掛け持ちで仕事されているので、
所得税の還付は受けられると思います。
確定申告をされるからには、全ての収入を
申告しないと、所得隠しになります。
>それが 含まれないと 収入が増えて
>助かるのですが
収入が増えるというのは具体的にどういう
ことですか?
例えば、
①確定申告した時に還付金が多い
②学生さんの場合、勤労学生控除が
受けられるので、還付金が増える。
③社会保険の扶養からはずれずに
済むので、保険料を払わずに済む。
いずれも、はっきり言えば、不正になります。
脱税です。
20万以下の話は、確定申告をしなくても
よい条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
そうすると、所得税の還付は受けられない
と思われます。
また、確定申告をしなくても、住民税の
申告はしなければいけません。
確定申告をするからには、全ての収入、
全ての源泉徴収票を出して申告しなければ、
いけません。
いかがでしょうか?
No.5
- 回答日時:
No.2、No.3です。
公開の場で本音を書くと非難されそうなので、建前だけを書きます。
◇確定申告が必要か:
年間20万以下の収入の仕事だけを外すことはできません。
まず、
4か所の給与の合計額≦150万円+所得控除額(生命保険料控除など。基礎控除含まない。)
であり、かつ、給与以外の所得が20万円以下ならば、税務署へ確定申告する義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
ですから、130万円どころか、150万円以下であれば確定申告しなくて良いのです。放っておけばいいのです。
ところであなたの場合は、給与以外の所得(20万円以下)を稼ぐことを考えるといいですね。
◇健康保険の被扶養者について:
4か所の給与の合計額が130万円以上になる場合は、あなたはご主人の健康保険の被扶養者から外れなくてはなりません。
↑これは建前です。本音は書きません。
No.3
- 回答日時:
No.2です。
追加です。③「4つ仕事」のうち、給料の合計額はいくらですか。
No.1
- 回答日時:
>20万以下の収入の仕事があります。
源泉徴収票は出ますが 確定申告には持って行かなくても…20万以下申告無用とは、
1. 年末調整を受けたサラリーマン
2. 給与支払額が2千万以下
3. 医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない
の 3つすべてを満たす場合限定の話です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
したがって、20万以下の源泉徴収票を持たずに確定申告という選択肢はあり得ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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