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前回、下記質問をしました。
買い手のない不動産(家、土地)は、国家や自治体が買い取ってくれるか?
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9899441.html

質問要約
生活保護が必要であるが、自宅(持ち家)があるゆえに生活保護が受けられない人は、国家や自治体に対してその持ち家を買い取ることを要求できるか?

回答
そのような制度は無い。

さて質問です。
ということは、自宅(持ち家)があるがゆえに生活保護を受けられず、自宅の中で孤独死する人がいるのではないか? と危惧しますが、そのような方は実際に居るのでしょうか?
それともそのような事態に陥る前に、行政や地域のコミュニティが手を差し伸べる手はずは、今の日本には整っているでしょうか?

A 回答 (8件)

>ということは、自宅(持ち家)があるがゆえに生活保護を受けられず、


この前提が間違えですから、この質問は成り立ちません。

現に居住用として利用されている家屋およびその敷地は、原則活用されている資産として保有容認されます。

>豪邸であるか否かの線引きはどこなのでしょうか?
国が示している基準は標準3人世帯の最低生活費10年分よされています。
1級地(都市部)では約2千万円程度です。
ただし、生活庇護受給者が65歳以上の場合には500万円以上の場合には「要保護世帯向け不動産担保型生活資金 」(リバースモーゲージ)の利用が求められます。

なお、この取り扱いにはリーマンショックは何の関係もありませんし、自動車の保有とも何の関係もありません。

個人的には、約2千万というのは高すぎるとおもいますが、国の考えはそういう事ですし、居住用不動産は、活用資産として「原則」保有容認というのが国の考えです。


https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20151016-OY …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
多くの人の手が差し伸べられるといいですね。

お礼日時:2017/08/27 10:16

リーマンショック以前はOW(福祉事務所)により違いがありましたが、現在では、持ち家ある要保護者(55歳以上)では、リバースモーゲージ不動産担保生活資金を利用することが要件で利用後は生活保護で最低生活を保障されることになります。


 ローン返済がある間は保護は無理ですが、ローン返済がなく社会通念上普通住宅であれば保護は可能となります。
 法第4条で、資産である持ち家等は原則として処分のうえ、最低限度の生活を維持のために活用させることが要件としてありますが、保護手帳保護実施要領第3資産の活用で、次官通知では、「最低生活の内容としてその所有または利用を容認するに適しない資産は、次の場合を除き、原則として処分のうえ。最低限度の生活の維持のために活用させること。尚、資産の活用は売却を原則とするが、これによりが難いときは当該資産の貸与によって収益を上げる等の活用の方法を考慮すること。
1その資産が現実に最低限度の生活維持に活用されており、且つ、処分するよりも保有している方が生活維持及び自立の助長に実効があがっているもの。
2現在活用されていないが、近い将来において活用されることがほぼ確実であって、且つ、処分するよりも保有していいる方が生活維持に女っ行があると認められるもの。
3処分することができないか、又は著しく困難なもの。
4売却代金よりも売却に要する経費が高いもの。
5社会通念上処分させることを適当としないもの。
 
 局長通知第3では詳細に規定されていますので、持ち家があるから保護は無理と言う事になりません。保護を受けている方もあります。
 また、自動車等も資産として売却か名義変更してから申請をすることと助言していましたが、現在は、自動車を保有又利用していも申請はできる様になり仕事などで利用しるか通勤として利用することは認めています。ので、売却または名義変更等はしなくて済みます。但し、自動車ローンが残っている場合はOWの判断するところです。

質問内容では、孤独死がないと言う事は言えませんが、団塊の世帯が増えることで生活保護開始申請が増加傾向で持ち家を持つ要保護者がいることも事実です。持ち家を売却するすまでに生活が出来ない様ではセフゥーティネットとしての役割をしていないことになりますが、売却否かはOWの判断で保護は可能です。が、55歳以上では住宅担保型生活資金を借りてから生活保護に移行する仕組みになっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
多くの人の手が差し伸べられるといいですね。

お礼日時:2017/08/27 10:17

住む所の無い人、つまり、ホームレスの人は、先ず、共同ホーム見たいな所に、入所します。


『期間は、3〜6ケ月以内』で、定住先を探します。
アパートなり、借家が、確保されて、初めて、生活保護が、申請出来、受給資格は、収入が無ければ、一生続きます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
多くの人の手が差し伸べられるといいですね。

お礼日時:2017/08/27 10:17

ものは試し、ケアマネージャーを通して、申請して見ましょう。


市都民税や、長村民を、免除されていること、収入が無い事など。
但し、住む家や、場所が無いと、申請は、通りません。
申請者さんは、持ち家なら、問題無いですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
住む場所が無いと申請が通らない、ってのも制度の矛盾を感じますね。
住むところが決まっていても仕事がなく収入がない人は生活保護で救済するが、
仕事がなくて収入がなく、住むところさえも追い出された人は生活保護では救済しない、ってのもおかしな話ですね。

お礼日時:2017/08/24 20:12

生活保護を受給するには、自宅が、自分の又は、家族の所有であるかは、問題に、成りません。


つまり、収入の無い人が、生活保護受給の、申請が、可能です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました

収入がなければ持ち家でも生活保護受給の申請は可能なんですね。

それってまさか
「生活保護受給の申請は可能です。ただし申請が通るかどうかは知りません」
ってオチじゃないでしょうね。

お礼日時:2017/08/24 11:36

豪邸で無い限りは 持家も認められているらしいですぷん

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
豪邸であるか否かの線引きはどこなのでしょうか?

お礼日時:2017/08/24 11:32

持ち家でも、


生活保護受給者いるよね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そうなんですか、知りませんでした。

お礼日時:2017/08/24 11:32

国家や自治体が買い取ってくれる制度はありません。



民間の不動産屋に買い取ってもらう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
足元見られて
買い叩かれそうですね。

お礼日時:2017/08/24 11:31

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