祖母の相続についての相談です。
祖母の配偶者は居ない状態を想定しています。
分かりやすくするため以下祖母自身を私として話を進めます。
私から見て血縁の子どもが3人おりそれぞれ結婚独立して家族を持っています。
50年前に2家族に長男が生まれた時にそれぞれ私の養子にしました。
1家族については長女のため養子にはしませんでした。
この状態で私が亡くなると、
1家族へは 1/5 + 1/5 = 2/5
1家族へは 1/5 + 1/5 = 2/5
1家族へは 1/5 = 1/5
長男の産まれた家族のみ遺産が多く分配されますよね?
この解釈は正しいでしょうか?
しかし半世紀経ち今は3家族に、1/3ずつ遺産分配したいのですがどのようにするのがベストでしょうか?
今更2家族の長男を離縁するのも変ですし長女を養子にするのも名字が変わり変な話になります。
そう考えると、遺書に家族単位で1/3ずつ分配する様に記載するのが良いと思うのですが、
遺書として正しく確実に残すにはどのようにすれば良いでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>長男の産まれた家族のみ遺産が多く…
はい。
>そう考えると、遺書に…
遺書でなく「遺言書」ね。
日本語で遺書とは、自殺する人が自死にいたるまでの恨み辛みを書き連ねた文書のことですのでね。
>家族単位で1/3ずつ分配する様に記載するのが…
それでは各家族内でどう分けるか、けんかが始まりかねません。
遺言書は相続人一人一人を名指ししてで書かないといけません。
・一郎に 1/6
・一太郎に 1/6
・二郎に 1/6
・二太郎に 1/6
・花子に 1/3
本来は 1/5 もらえる人が 1/6 しかもらえないことになりますが、1/5 の 1/2 で 1/10 以上はありますので、遺留分侵害にはなりません。
http://minami-s.jp/page010.html
なお、お分かりかとは思いますが念のためお節介を焼かせてください。
相続税の申告が必要なほどの遺産総額になるのなら、相続税の基礎控除額を計算するに際して、養子は 1人しか認められませんのでご注意ください。。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4170.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
とても分かりやすい回答頂きありがとうございます!
遺書ではなく、遺言書なのですね。
この遺言書の中身について、花子に 1/3の部分についてですが、遺言書を作成した後、仮に私よりも、花子が先に亡なってしてしまった場合にはどのようになりますでしょうか?この場合にも、家族単位で1/3として分配することは可能でしょうか?
No.3
- 回答日時:
遺書では、遺言書。
数で何分の一とかは、きれいごとで揉めさせるだけです。現金であれば、それこそ簡単ですが。不動産の場合は、早い時期に叩き売りとなってしまいます。この不動産は誰に、この不動産は誰に、とすることです。せっかく、この息子に住んで欲しくて作った家も、その息子がほかの受取権利者に支払いをする余裕がなければ、叩き売りと。このあいだ、300坪の土地に100坪の家屋、相続者の争いが激しくなり、遺産管理人の住んでいるところに困っていない長男が頭にきて、たったの5万円での販売と。それを5等分で一人1万円わけと。そんなことも起こります。
一番、納得がいくのは、死に水をとるまで看病をした者です。
回答いただきありがとうございます。
不動産はあるのですが誰もそれを利用する予定が無く、あとは好きにやってくれという感じです。家が物理的に近いのと女性と言う関係で、看病ではありませんが長女の家が比較的よく通っていたり田んぼの管理をしている状態です。ただ、過去の養子の関係で相続は他の家族と比べて一番少ない状態になっています。
No.2
- 回答日時:
>長男の産まれた家族のみ遺産が多く分配されますよね?
>この解釈は正しいでしょうか?
はい、その通りです。
>しかし半世紀経ち今は3家族に、1/3ずつ遺産分配したいのですがどのようにするのがベストでしょうか?
相続は、「家族」ではなく個々の「法定相続人」ごとに行われます
一番目の回答者さんの回答通り、血縁の子供3人と養子の2人について、遺言者でそれぞれの相続割合について記載すればOKです。
>遺書として正しく確実に残すにはどのようにすれば良いでしょうか?
公証役場で公正証書遺言を作成してもらってください。それが一番確実です。
(ネットで、 公正証書遺言 で検索すれば必要な情報が得られます。)
とても分かりやすい回答頂きありがとうございます!
相続は、家族ではなく、法定相続人になるのですね。一番目の回答者様のお礼にも書いたのですが、この遺言書の中身について、花子に 1/3の部分についてですが、遺言書を作成した後、仮に私よりも、花子が先に亡なってしてしまった場合にはどのようになりますでしょうか?この場合にも、家族単位で1/3として分配することは可能でしょうか?
また、現在やや不仲ですが、基本的には親族は仲がよいですので、極々一般的な遺言書でも効力は同じものでしょうか?
死亡したからと言っても公証人役場が遺言書を持ってきてくれるわけではないでしょうし、そのまま普通の遺言書が自宅にありそのままそこで読み相続する物が費用も掛かりませんし納得した方が簡単な気がするのです。
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