土地10,000を購入し、補助金が1,000出た場合の圧縮記帳で、直接減額方式をした場合の質問です。
①購入時
土地10,000/現金10,000
現金1,000/補助金収入1,000
土地圧縮損1,000/土地1,000
②売却時(12,000で売却)
現金12,000/土地9,000
/売却益3,000
圧縮記帳しなかった場合、購入時の補助金収入に対する税金が発生しますが、
圧縮記帳することにより、この税金は繰り延べられ、売却時に発生することになります。
土地の場合はこのようになりますが、減価償却資産の場合は、どうなるのでしょうか?
税法上の減価償却費は圧縮損控除前の10,000で減価償却するのか、それとも圧縮後の9,000
で減価償却するのでしょうか?そうすると毎年税務と会計で差異がでるので税効果の仕訳も
必要になるのでしょうか?
そもそも、直接減額方式は土地のみに適用され、減価償却資産は積立金方式しか適用できないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
直接減額方式は償却資産にも適用されます。
しかし、直接減額方式では、税効果会計は不要です。繰延税金負債は発生しません。故に「仕訳なし」です。直接減額方式では会計上P/Lで圧縮損を計上しますので、帳簿価格は9000です。そこから耐用年数に従って償却していきます。また、税法上も帳簿価格9000から耐用年数にしたがって償却します。つまり会計上の費用=税金上の損金ですので、将来加算一時差異は生じません。よって仕訳は不要です。税効果会計が問題になるのは積立金方式のみです。例えば初年度の期末に備品を購入したとします。積立金方式では、税法上でのみ圧縮損を認識します。そして圧縮損の40%を繰延税金負債とし、60%を圧縮積立金として計上します。また、税法上でのみ圧縮損を認識しますので、会計上の帳簿価格は10000であり、税法上の帳簿価格は9000です。従って、翌年度から、耐用年数にわたって償却額についての差額が生じ続けます。それが各年度の将来加算一時差異の解消額になります。将来加算一時差異×40%が繰延税金負債の取り崩しになり、残りの60%が圧縮積立金の取り崩しになります。こうすることで、耐用年数が終了した時点でぴったりと貸借対照表上の繰延税金負債と圧縮積立金が0になり、納税の繰延効果が発揮されたことになります。
直接減額方式では、税金の繰延効果を圧縮損(P/L上)の計上により受けます。しかし、この圧縮損は実態の無い費用であり、企業の実態を適切に表しておらず、望ましくありません。
一方で積立金方式では、税金の繰延効果を、繰延税金負債と利益剰余金の積立(B/S上)によって享受することができます。つまり、実態のない費用を計上することなく、繰延効果を享受できるため、企業の実態を正確に表す最も適切な方法になります
No.3
- 回答日時:
すみません。
第二段落の5行目「そして圧縮損の40%を繰延税金負債とし」とありますが、正しくは「そして会計上で圧縮損と相殺されずに残っている補助金受贈益の40%を繰延税金負債とし」に訂正です。
No.1
- 回答日時:
『税法上の減価償却費は圧縮損控除前の10,000で減価償却するのか、それとも圧縮後の9,000
で減価償却するのでしょうか?』
←圧縮後の9000円で減価償却します。
『そうすると毎年税務と会計で差異がでるので税効果の仕訳も必要になるのでしょうか?』
←必要になります。
『減価償却資産は積立金方式しか適用できないのでしょうか?』
←減価償却資産にも直接減額方式の適用は可能です。
ありがとうございました。
減価償却資産にも直接減額方式の場合、初年度に繰延税金負債を計上して、翌年度から取り崩していくのでしょうか?
積立方式は初年度は
法人税等調整額/繰延税金負債
繰越利益剰余金/圧縮積立金
の仕訳になりますが
直接減額方式の場合、法人税等調整額/繰延税金負債 のみ仕訳がたつのでしょうか?
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