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毎年3月頃、手元にあるすべての源泉徴収票を所在地の区役所に申告しまして、その場で計算して
下さって、当年度支払う税金を決められたようですが、この度、新居を購入に関わるローンを組む
金融機関の担当者より、確定申告してませんでしたと言われました。

どうしてでしょうか?やはり必ず税務署に行って、申告しなければいけないでしょうか?

A 回答 (3件)

個人の方が収入に応じて納める税金は、代表的に所得税と住民税となります。


所得税は国税で税務署管轄、住民税は地方税で市町村役所等が管轄となります。

一般に確定申告と言えば、税務署での所得税の申告を言います。
住民税にも申告はありますがね。

そして、所得税の申告は、税務署から市役所等へ通知されますので、住民税の申告が不要となります。しかし、住民税の申告は、所得税の申告義務がない人が行ったりするもののため、市役所から税務署へは通知されず、所得税は無申告扱いとなります。

金融機関からすれば、あなたは所得税の申告義務があるということを理解し、あなたの区役所への申告を税務署への申告ととらえ、税務署への納税証明・所得証明の委任状などで税務署へ証明書を取りに行ったのではないですかね。
当然所得税の申告はされていないからそのような答えになったのでしょう。

税は国民の義務ですので、知らないというのは正当な理由にならないでしょう。
国民の義務である税の申告や納税をおろそかにする人が、融資の返済を約束通りできるという評価はしないことでしょう。
これから申告等をしたとしても、期限後申告・納税も延滞税付きであるということになりますので、無申告よりはましでも、申告したから返済できると評価されるとは限りません。融資を受けられても、条件は悪くなる恐れはあるでしょうね。

申告は義務ですので、申告しなければなりません。
申告したからと言って、金融機関の担当者がよい顔をするとも思えません。
しかし、申告しなければ話は進まないことでしょう。

知らないことであっても、調べたり聞けば済む話なのですからね。
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この回答へのお礼

とてもお分かり易い説明で、ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/05 22:24

毎年、2月3月は確定申告書の受付のため、税務署だけでなく、市にも窓口(というか、相談会場)ができます。


一つは「市へ住民税の申告書を出すための窓口、2つ目は「税務署に提出する確定申告書を作成提出するための窓口」です。

ご質問者の場合には一つ目の窓口で住民税の申告書を提出しているのでしょう。
税務署に提出する確定申告書の提出をしているわけではないと言う事です。

ところで、金融機関の担当者でも、本人の確定申告書が提出されているかどうかは、税務署にて納税証明書を請求しないと確認ができません。夫又は妻が、金融機関に「納税証明書を請求する事の委任状」を提出しているので、確定申告書が出てませんと金融機関が回答できてると思うところです。

住宅ローンを組む際には、本人の所得がどのくらいあるかを調べるために、源泉徴収票の提示を求められるのですが、数か所から給与を貰ってる方については、確定申告義務があることが多いので、確定申告書の提出によって発行される納税証明書(所得金額用)が必要だという話になります。

住民税の申告書を提出してる際に控えはとってませんか。
確定申告書の提出をしてなくても、住民税申告書に控えで「平成28年の給与収入の総額」はわかります。

確定申告をしなくては、一年間の収入が証明できないとか、金融機関では必ず確定申告提出後の所得証明書が必要だと言うのか、そのあたりを金融機関の担当者におききなるのが良いです。

「ど~しても、税務署が発行する所得証明書がいる」というならば、確定申告書の提出をしなくてはなりませんが、市が発行する所得証明でも同じ資料から申告してますので、同じ所得額になるはずです。

このあたりは、金融機関の担当者も「実はよく知らない」という時があるので、きちんと「税務署発行の所得証明書がいるのか」「市役所の発行する所得証明書で良いのか」を確認すべきです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な、且つ詳しいご回答をありがとうございました。
よくわかりました。

お礼日時:2017/09/04 04:10

>手元にあるすべての源泉徴収票を所在地の区役所…



前の年はいくつもの会社で働いていたわけですね。
それをいきなり区役所に持って行くのはルールと違います。

税務署で確定申告です。
確定申告をすれば、区役所での民税の申告は必要なくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

>当年度支払う税金を決められたようですが…

それは住民税 (市県民税) のみの話。

>必ず税務署に行って、申告しなければいけないでしょうか…

国税である所得税の精算が済んでいません。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告なのです。

通常、皮算用は多めに見積もられていることが多く、多く前払いさせられた分は、だまっていても誰も返してくれません。

「多く前払いしすぎた分を返してください」
とアピールすることが確定申告なのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答をありがとうございました。
よくわかりました

お礼日時:2017/09/04 04:11

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