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35年程借りております、飲食店の店舗を退去することになり、大家さんに解約する旨を伝えて書類を郵送したところ、一月近く経ってから、スケルトン工事をするので費用を払ってもらいたいというような話がありました。

だいぶ古い物件なので、だいぶ前から下水の臭いがひどかったり、津波で店が破損したり泥だらけになった事もあり、水回りの配管や基礎の方から直す必要もあると思うのですが、入居者はどの辺まで責任を負う義務があるのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。

A 回答 (4件)

原則として原状回復義務はアリマス。

この場合、35年前に質問者様が店舗の引き渡しを受けた状態が『原状』になり、スケルトン状態で引き渡しを受け、質問者様の費用で室内の給排水管、吸排気装置を取り付け、内部造作を施したということであればそれらは全て質問者様の費用で撤去、と言う事が原則です。

実際には、建物自体がまだまだ使えて、その次のテナントも同じような業種の場合で使えそうな設備が多い時には、明渡状態は話し合いで決まることが多いです。
質問文のようなスケルトン状態にすると言う事は、建物自体はまだ使用可能で、次のテナントも決まっていないか、飲食以外のテナントになると言う事でしょう。質問文のように基礎から施工する必要があったとしても、専有部分以外に関わる部分までは賃借人が責任や費用を持つ必要はアリマセン。
ですので、原則としては家主の意向には従うものの、施工する部分や費用、家主との費用負担の割合については建築の知識を持つ方の確認を受ける事は必要になると思います。
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この回答へのお礼

わかり易いご説明、ありがとうございますm(_ _)m
建築関係の方に相談しながら、話を進めたいと思います。

お礼日時:2017/09/22 15:14

契約書次第。



ま~35年も前のことなので、今時の常識では推し量っても無駄でしょう。
それくらい不条理だと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m
契約書を確認してみます。

お礼日時:2017/09/22 02:46

店舗だと 借りたときの状況に戻す必要があります。


つまり新たに設置した造作すべです。床下部分も含みます。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m
全て元通りに、という事なのですね。

お礼日時:2017/09/22 02:47

契約書による…




通常の借りた時の状況に戻して返す契約だと思います。

何も無い状況で借りたならその状態に…

ある程度の形が出来ていて…貴方が袖壁を作ったり小上がりを設けたりしたなら、それらを撤去して返す義務があります。

冷蔵庫や製氷機なども貴方が設置したなら撤去する義務があるし、空調設備も同様です。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(_ _)m
造作だけでなく、空調設備も撤去する必要があるんですね。

お礼日時:2017/09/22 02:50

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