プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在学生で一人暮らしをしており、住民票を移しておりません。今度進学先(住民票のないところ)で中古車を買うのですが、ディーラーさんには車庫証明は実家(住民票のあるところ)でした方がいいみたいなことを言われ、何もわからずにオーケーしてしまいました。しかし、よくよく考えてみれば、実家ではすでに3台登録しており、置く場所がありません。使用するところでも月極駐車場を借りる予定ですが、このような状態でも実家で車庫証明を取得できるのでしょうか?よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • >できれば住民票を移したくないので、実家の近くに駐車場を借りて車庫証明をとれば違法ではありませんか?

      補足日時:2017/09/21 19:24

A 回答 (7件)

住民票を移すのが一番簡単ですよ。


ディーラーの行ってることは車庫飛ばしで犯罪ですよ。
    • good
    • 0

実家で駐車場借りて車庫証明取ったらえぇだけやで!


何の心配もせんでえぇで!
じゃなく「駐車場代が勿体無い」って思うんやったら
住民票移動して、あんさん宅近所の駐車場で車庫証明取るしか方法無いわ!
    • good
    • 1

実家で駐車スペースがないのに車庫証明を取ったら


違法です。
あなたが引っ越ししたのに、住民票を移動していないのは違法です
あなたが車を使用していない場所で、車庫証明をとって車検証を
作ったら違法です。

今住んでいるところに住民票を移して、そこで借りた駐車場で
車庫証明を取って車検証登録をしないと犯罪者です
    • good
    • 2

そもそも住民票を移さないのが違法なんです。


だからデイラーでは知らないふりをしたいわけです。
    • good
    • 3

実家のそばで月極駐車場錠を借りて、「これから車を買うので、先に車庫証明関連の書類をください」


と管理している不動産会社にいえば、作成してあるのを譲っていただけます。

後はそれを持ってディーラーさんに、「月極駐車場を借りて、車庫証明取得の話も承認得ておりますので
車庫証明の用紙に記入する見本をお願いします」といえば、車体番号(製造番号がエンジンルーム内に
刻印されている)などを書いた用紙をファックスしてもらえます。

後は最寄り警察署に出向き、「車庫証明申請に来ました」と言って書類を出すと、「料金はなんぼ」と言われ
支払う。

後は、「○月○日14時以降に取りに来てね」と言われるので取りに行き、ステッカーや書類をもらえるので
それをディーラーに持参するか、郵送する。

それがあると、ディーラーは陸運局に行き、ナンバープレートを交付取り付けできます。

実家そばで登録し納車になればそこに駐車する。

その後、その離れた場所まで車で行き、月極駐車場を借りてまた車庫証明を最寄り警察署に出向き申請する。
次は自分でステッカー貼るくらい。

ただ、その離れた1人暮らしの場所で月極駐車場を借りれば良いだけではないでしょうか。

自動車は、財産とみなされていますので、通常は陸運局というところで、ナンバープレートを取得し、リアの
ナンバーはその陸運局が「これは国が財産として登録した自動車である」という印で、封印してあります。
この作業は、「陸運局に登録する」と呼んだりします。軽自動車は財産として扱っていないので、ただ
「私○○○○という人がこの軽自動車を使用し、公道を走ります」という届出と違う。黄色いナンバー
だったりして区別してあり、場所によっては車庫証明必要ない過疎地もあります。

一般的に個人が所有するマイカーは、「月極駐車場などを借りる。という保管庫の確保が必要で、先に確保をして
それを警察署に届け出ている。警察署はどの車に乗るのか、どういう場所に保管するのかという確認を調査会社
に丸投げしている。その結果ステッカーと陸運局に警察署に正式に申請された書類の控えを持って登録作業に
入る」という流れになります。

刑法第157条に、公正証書原本不実記載等があります。
身分が公務員の人へ、うその書類などを提出すると罰せられるという法律ですので、わざわざそんなことをする
のは、暴力団に依頼されて逮捕されたフジテレビ社員くらいです。

自動車を乗るという所有する人は、自宅に敷地がないので月極駐車場を借りる。借りる時には本人の名前で借り、
車を登録する際に自分の名前で登録している。そして車庫証明も本人の名前とかで完全に一致している。

月極駐車場には利用者の管理台帳がありますので、○○月極駐車場57番は、どこに住む誰と言う人と契約している。
その人の乗る自動車は福岡332あ12-34というナンバープレートの白いクラウンです~という、使用を許可している
人の名前が登録されてあるので、その車を自分が契約した場所に保管しているのです。

裁判所の判決事例でも、「たとえ空き地であっても、土地の所有者ならびに委託された管理者は、事前に承認したわけ
でもない自動車を勝手に敷地内に置かれない権利を有している」というものがあります。

よって月極駐車場を借りている人は、そこに保管しますと警察署に届け出る際に、管理人さんの使用許可を与えている
という証明書を添付しないといけないのです。第三者が勝手に届け出るかもしれませんから。

自分がどこに住み、車をどこに保管してあるのかという届出の書類です。お金がかかるのは警察が依頼した調査
会社が現地に行き調査しているからです。

>よくよく考えてみれば、実家ではすでに3台登録しており、置く場所がありません。

置く場所がなければ、そもそも申請しても調査会社の調査で却下されると思います。

■参考資料:車庫証明はディーラーに頼むのをやめて自分で警察署に書類出せば\16,000の得だった
https://matome.naver.jp/odai/2148747253995377901

住所はどこに住んでいるのか? という質問ですので、現在のアパートとかの番地です。
保管場所は月極駐車場を借りるということなので、契約して書類を発行してもらった場所を書くだけ。
    • good
    • 0

住民票のある実家付近のディーラーで車両を購入すれば、ややこしいことにならないと思います。



当然ですが、駐車場は借りる必要があります。
「保管場所法」という法律があります。
    • good
    • 0

地域にもよるのかもしれませんが、車庫証明の申請が証明がおりる間に調査で、現地調査や過去の届出などの情報で審査されます。


ですので、過去に車庫証明が取れたとしても、再度得られるとは限りません。
次に法律に基づく制度ですので、虚偽の申請がばれれば、犯罪などになりかねません。

次に一人ぐらいをしているということが法律上の住居という判断とされる状況であれば、住民票を移さないでいることも法令違反となります。罰則などもあります。
戸籍の本籍地には任意性がありますが、住民票に任意性はありません。

したがって、質問を読む限り法令違反のない回答としては、住民票を写し、月極め駐車場でも車庫証明として認めてもらえるところで契約をする必要があります。
月極め駐車場の中には車庫証明は困るというところもあります。警察の立ち入り確認で振り回されたくなかったり、証明書の対応が必要なためでしょうね。対応してくれる駐車場であっても、費用を別途請求するところもあります。

極論を言えば、法的に正しく車庫証明を取れる状況を作れない人は、車両の購入はしてはいけないのです。ちなみに、軽自動車など一部の車両は、車庫証明不要な場合もあります。地域によっては、普通車であっても、車庫証明を不要としている地域があります。このような制度を利用して、ごまかす人(車庫飛ばし行為)もいるようです。ただ、ばれればどうなるかはわかりませんし、法令違反です。

住民票を移したくない理由が書かれていませんが、DV被害者など一部の人以外は義務ですので、正しく住民票を移しましょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています