医療費控除について。
77才の母が入院して療養型施設の病院に転院する方向になりました。
転院先では初めの2ヶ月は個室が空かず月コミコミで25万から30万かかる言われました。
家族は大部屋を、希望してますが暫くは個室になる言われました。
このばあい病院の都合で個室になり入院する場合 医療費控除は受けれますか?
また入院では同意書が必要になると思われサインしないと入れませんが。
またいま要介護申請で調査待ちです。
転院してから調査すると役場が話してます。
詳しいかたアドバイスお願い致します。
また差額ベッド代が医療費控除の対象になった場合どのくらいの金額やパーセント戻りますか?
A 回答 (6件)
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No.3
- 回答日時:
>要介護申請で調査待ちです…
要介護認定はまだ 1 にもなっていないという意味ですか。
>このばあい病院の都合で個室になり入院する場合 医療費控除は…
そもそも、その施設への入所目的からして
----------------------------------------------------
3.介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設の個室等の特別室の使用料(診療又は治療を受けるためにやむを得ず支払うものに限ります。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1125.htm
----------------------------------------------------
に該当するかどうか、ご質問文だけでは判断しかねます。
税務署で詳細をお話しし、判断を仰いでください。
>医療費控除の対象になった場合どのくらいの金額やパーセント戻り…
もともとその医療費控除は誰がするつもりなのですか。
母自身の年金所得?
それともあなた?
またその入所費は誰が払うのですか。
まあともかく医療費控除は支払った医療費から、「所得 (収入ではない) の 5%」または 10万円のどちらか大きいほうの数字を引き算し、残りに「税率」をかけ算した分だけ減税となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
税率は、
・当年分所得税・・・課税所得額による累進課税で 5%~45%
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・翌年分住民税・・・10% 固定
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
医療控除とは、
税金を払ってる人が
受ける制度ですよねぇ
入院が決まってるなら、
役所の健康保険課窓口で
高額医療費の
事前申請して下さい
本人の保険証や
手続きする人の身分証を
持参して下さいね
所得に応じた
自己負担金しか
病院で払いませんから
大丈夫なんですよ
差額ベッドは対象外です
病院の都合の時は、
請求されませんよね
入院の同意書と、
個室差額ベッドの
同意書は別ですからね
サインしなきゃ
契約は成立しない
つまり請求されません
ありがとーございます!
ただ受け入れ可能なシセツデ入りたいんですが同意書サインしないとはいれないんですが。
ネットで病院都合の場合は控除になるとかいてありましたが。
No.5
- 回答日時:
>療養型施設の病院
これは、大別すると「介護型病床」と「療養型病床」になります。
利用できる保険は、介護型は介護保険、療養型は後期高齢者健康保険が適用されます。
病院側では、大部屋を希望されているようですが、ベッド自体が2か月先にしか空かないと言う事でしょう。
いわゆる老健とか特養とか療養型病院とかへの入所希望者は多いのです。
すなわち順番待ちですね。
どうしても入所(入院)したいが、希望の部屋が空かないで、個室なら空きがあるという提案を、病院の都合と言うのは無理でしょう。
一般に病院側の都合は、すでに入所されてる方の病状が悪化して、他の入所者に迷惑等が掛かるから、個室へ移動したというような場合だけだと思います。
当初から個室へ入られる場合は、差額ベッド代は必要ですよ。(医療費とは認められません⇒自己負担すなわち実費です)
恐らくは、療養型病床の病院かと思いますから、保険は後期高齢者健康保険での入院になると思います。
役所の介護保険担当に、高額療養費制度の申請をされて(事前に電話等で申請に必要な物を聞かれておくとよいです)、「限度額適用認定証」又は「限度額適用 認定・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口でこれらの認定証を保険証と共に提示してください。
病院での支払いが、高額療養費制度の適用がされた後の、療養費(医療費)の支払いとなります。
ありがとーございます!ネットで病院都合の場合は控除になるとかいてありましたが。
個室しか今は空きがなく仕方なく個室の場合でも大丈夫と記事を見かけまして。
No.6
- 回答日時:
>個室しか今は空きがなく仕方なく個室の場合でも大丈夫と記事を見かけまして
本当に、病院側の都合の場合は患者側への説明時には、差額などの話はしません。
私の母も、亡くなる直前でしたが、数日間個室の利用でした。
それまでは、相部屋で母が個室に入っても、それまでの部屋は空いたままでした。
病院側からの説明をうけたとき、病状が少し悪化してきたため、他の患者さんに迷惑になるといけないから(病院のスタッフが煩雑に出入りしたりすることで)、一時的に個室に移しましたが、あくまで病院側の都合です。
といわれて、特に差額も支払ってはいません。
通常は、母のときのように入院中の方が、何らかの事情により病院の判断で、個室に移動したときになるのではないでしょうか。
新たに入院する方に、病院側の都合・・・・ということは、通常は考えにくいと思います。
なぜなら、空きベッドがでるまで待っていただく、というのが本来ですから。
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