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海外旅行で現地の人とトラブルを起こして
現地で話しが一旦まとまり、その時は何もなく
日本に帰国したあとで裁判にかけられたり起訴される事はありますか?また年間どのくらいありますか?

A 回答 (2件)

それは、その国によります。


犯罪は犯罪のあった場所が管轄ですから。
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トラブルがその国の法を犯すようなものであれば、


その国で逮捕状が出ます。
その国と日本とで犯罪者の引き渡し条約があれば、日本の警察によって逮捕され、
その国に送還され、その国の法によって罰せられます。
禁固の場合は、その国で禁固刑です。

タダのトラブル(個人的な賠償問題)の場合はその限りではありません。

数はどの諸官庁でも明確に把握はしていないようです。

「トラブル」というのがどの程度かわかりかねるので回答が限られます。
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