A 回答 (7件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.6
- 回答日時:
あなたが負担するリフォームでお父様の資産価値が増えます。
お父様への贈与となってしまうので、その分、元の建物の権利などの一部または全部をお父様から買い取る形で贈与ではなく売買にすることがよいでしょう。不動産名義や売買契約・贈与契約書などの作成は、専門家である司法書士(行政書士ではだめ)に依頼しましょう。税金の部分は司法書士では判断できませんので、税理士への相談も不可欠でしょう。贈与や相続の税金では、一般的な時価ではなく、税法に従った評価計算が必要であったりしますからね。
そこでお勧めするのは、税理士と司法書士が在籍するようなところへの相談がよいと思います。難しいようであれば、税理士に相談の上で、税理士から司法書士に外注してもらうのです。税金のかからない、かかっても予算内の範囲内での売買と贈与をうまく利用して筋書きを作成し、その筋書きに従った売買契約や贈与契約、さらには登記申請を司法書士にしてもらうのです。
単純な計算で示すことはできないと思います。
あとは、お父様が高齢とありますが、まだ70前ですね。心配であれば、相続税の対策として、可能な限り今回の土地建物をあなたの名義にするなどに動いたほうがよいのかもしれません。
最後になりますが、相続対策と相続税対策は別物です。税金だけ気にしていても、家族で争いになってもいけません。税金を安くできても納める現金がない遺産でもいけません。総合的に考え、今回できることと今後の計画を決めることも大事だと思います。
No.4
- 回答日時:
リフォームすることで家の価値が上がりますので、名義等を変更しなければあなたから父上への贈与になります。
また、そのローンを父上が返済すると父上からあなたへの贈与になります。
リフォーム代金に合わせて家屋と土地の持ち分を変更されるのが良いと思います。
No.3
- 回答日時:
リフォームに1千万円かかるとします。
父所有の土地建物につき、1千万円分を息子に売ります。
息子は父にその代金を払い、父はその代金で家のリフォームをします。
1 父に発生する譲渡所得税
「土地と建物」、「土地のみ」、「建物のみ」のいずれを売却するにしても「取得した金額と同額になるよう」にします。計算する上では土地のみを売却するのが、建物を含めての売却あるいは建物のみの売却よりも単純にできます(※)。
譲渡所得は「譲渡価格ー取得費ー譲渡にかかった費用」で計算します。上記のように譲渡価格と取得費を同額にすれば、譲渡所得にかかる所得税は課税されません(※2)。
2 息子は借入したお金で父の土地を買っただけなので、税金は不動産取得税と所有権移転登記時に必要な登録免許税が必要となります。
3 不動産の売買契約書の作成、所有権移転登記申請は自分でも作成できますが、司法書士が専門です。
4 父所有建物のリフォーム費用を息子が負担するのは、リフォーム費用が息子から父への贈与となります。
理不尽に感じますが、逆に「息子が所有してる建物がぼろくなったので、修理費を父が出した」というケースを考えると、修理費用が贈与であることが理解できます。
ただし、親から子への贈与は、相続時精算課税の選択など特例があるので、贈与税が実質的にはかからないようにすることができます。
息子から父への贈与ですと、そのような特例がないので、十分な注意が必要です。
※
建物は建築した年から売却時まで減価償却した残額が譲渡所得の計算上取得費となります。
この減価償却の計算を、土地だけの売却ならばしなくて済みます。
現在の相場で平米いくらなので、1千万円なら何平米を売却するという計算の方が容易だからです。
実際には土地を分筆するのではなく、共有持ち分で登記することになります。
例えば土地の時価が2千万だとしたら、父100%所有権の土地が、父50%、息子50%というように共有物になります。
相続時にも土地の全部が相続財産にならないので節税対策にもなります。
土地の時価よりも高い売買をすると、父に譲渡所得税が発生してしまいますので「いくらでの売買にするか」は税理士に相談して計算してもらうのが確実です。
※2
譲渡所得にかかる所得税がかからないように、売買する不動産の選定や、土地なら平米数を決定するのですが、いくらで売買するかの決定に税理士に相談するのが最も安全策です。
その時に、譲渡所得にかかる所得税は出ないが、税務署からなにかしら照会が来ると面倒なので、申告書を出してしまう選択があります。
税理士報酬を尋ねて「どうせなら相談料と一緒でいくらでやります」としてもらえて、その額が廉価なら頼んでしまうのも手です。
相場的には「父の持つ不動産の一部の売却をする、その一部を土地のみにするか建物も含むか、建物のみにするかの選択」「選択した不動産の取得費の計算と売却価格のバランスをとること」「確定申告書を作成提出すること」全部まとめて、10万円程度でしてくれるはずです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・10秒目をつむったら…
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード
- ・街中で見かけて「グッときた人」の思い出
- ・「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!
- ・幼稚園時代「何組」でしたか?
- ・激凹みから立ち直る方法
- ・1つだけ過去を変えられるとしたら?
- ・【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集
- ・【あるあるbot連動企画】フォロワー20万人のアカウントであなたのあるあるを披露してみませんか?
- ・映画のエンドロール観る派?観ない派?
- ・海外旅行から帰ってきたら、まず何を食べる?
- ・誕生日にもらった意外なもの
- ・天使と悪魔選手権
- ・ちょっと先の未来クイズ第2問
- ・【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?
- ・推しミネラルウォーターはありますか?
- ・都道府県穴埋めゲーム
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・準・究極の選択
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
民法234条の合意書
-
義父名義の土地の上に旦那さん...
-
数年前に亡くなった夫名義の家...
-
築50年のビルの売却について
-
法人名義の土地に家を建てる
-
祖父が所有の土地があり、孫(社...
-
実家の立ち退きについて
-
抵当権設定登記抹消とはなんで...
-
Sさんが所有権を持つ家が古くな...
-
中古住宅について 築30年くらい...
-
隣地の売買
-
11/12の土地とビルの共有持ち分...
-
対価補償?対価保証? 国の都市...
-
抵当に入っている土地に家は建...
-
車両が進入できない土地の価値...
-
相続税対策
-
土地利用権等割合、法定地上権...
-
三親等とはどこまでの範囲?
-
近親とは?
-
おばあちゃんがいじめられてます!
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
土地建物の相続放棄について
-
個人間での土地売買について質...
-
土地は売ってるのに建物がまだ...
-
民法234条の合意書
-
土地が仮差し押さえ、とは? 公...
-
住宅の購入を検討しており、妻...
-
1500万円あったら老後の住処は...
-
抵当に入っている土地に家は建...
-
義父名義の土地の上に旦那さん...
-
以前にもこちらで、どの様に古...
-
土地利用権等割合、法定地上権...
-
法人名義の土地に家を建てる
-
土地を売らずに 建物だけ売る...
-
土地建物別名義の差押について ...
-
相場より高い値段で土地を売り...
-
祖父が所有の土地があり、孫(社...
-
2軒長屋の売却方法教えて下さい!
-
田舎の土地を手放したい
-
相続税を払った上で相続した土...
-
古い建築物の実勢価値
おすすめ情報