プロが教えるわが家の防犯対策術!

もちろん、他の条件はクリアしていてです。
なんか高齢であればあるほど簡単にもらえると思っていますが違いますか?

A 回答 (2件)

条件が簡単ではありません。



借金は勿論、資産すべてない状態で尚且つ親族も調べられます。

健常者であれば、仕事もしないといけません。

年齢は関係ありません。
    • good
    • 1

生活保護制度では、申請はいつでもできます。

が、保護受給する要件は、年齢だけでは無理があります。保護受給要件を、原理・原則を満たすことが要件になりますので恒例ということで保護の需給を緩和する者でありません。
 以下の原理及び原則を満たすことで最低限度の生活の維持を保障されることで保護の受給ができることになりますので、あなたの言う高齢者だから簡単に保護が受給できるものでありません。要件及び条件は何人も無差別平度であり必要があります。
 現に年金で最低生活の維持ができないために高齢者の保護申請が増えていることも事実です。
 あなたの場合、他の要件はクリアできているとのことですの保護申請日を含めて、原則一四日以内に保護の要否判断の可否を決定し申請者に書面で通知することになっていますが、扶養調査等で三十日まで延すことができるために最大で申請日を踏めて三〇日までに書面で通知されます。

原理
法第一条法の目的
日本国憲法第25条の理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮におい、必要な保護行い、その最低限度の生活を保障する共に、その自立を助長することを目的とする。

法第二条無差別平等
すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平度に受けることができる。

法第三条最低生活
この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなかればならい。

第第四条保護の即応性
保護は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる。
二 民法(明治民法)に定める扶養義務者の扶養及び他の法律の定める扶助は、すべてこの法律に優先して行られるものとする。
三 前二項の規定は、窮迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。

原則
法第七条申請保護の原則
保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づきて開始するもとする。但し、要保護者急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。

法第八条基準及び程度の原則
保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。
二 前項の基準は、要保護者の年齢別、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものあって、且つ、これをこえないものでなければならない。

法第九条必要即応の原則
保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態とうその個人の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。

法第十条世帯単位の原則
保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定める喪とする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!