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障害年金と 生活保護って両方もらえると聞きました

労働時間や 貯金額によって受注できるか変わると聞きました

貯金額は いくら未満だったら 、生活保護と同時に受け取れることができるのでしょうか

A 回答 (4件)

■障害年金と 生活保護って両方もらえると聞きました


そうです。
最低生活費(生活保護の基準額)から収入(年金の月額など)を差し引いた額が保護費です。
生活保護の最低生活費(生活保護の基準額)の月額は、東京23区で単身世帯なら、住宅扶助と生活扶助の合計で13万円くらい(農村部では11万くらい)です。
住宅扶助は家賃相当額を給付するという趣旨です。
生活扶助は、食費や光熱費など、基本的な生活費です。
さらに、障害1級・2級なら、生活保護の最低生活費に障碍者加算(約2万)が上乗せになるのです。
なお生活保護では医療や介護サービスは自己負担ゼロです。

■貯金額は いくら未満だったら 、生活保護と同時に受け取れることができるのでしょうか
生活保護申請時期の目安は、貯金の残高が1か月分の生活費を下回りそうなころです。
なぜなら、生活保護受給の可否の決定は、申請後、最長で30日ですから。(生活保護法24条)
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生活保護の受給をするより以前に、要領のよい人ならば、耐久消費財(冷蔵庫・テレビ・携帯電話・洗濯機・パソコン・自転車など)を買い替えするだろうと思います。
なぜなら、生活保護制度では、月々の生活費は給付しますが、耐久消費財の購入の経費には対応してないからです。
つまり、たとえば洗濯機が故障しても、保護費(受給額)に特別な配慮はないのです。
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生活保護の最大の注意点としては、行政の窓口(市役所など)は不親切な傾向だと思います。
ですから、お勧めの方法は、生活保護受給者のための支援団体に相談だと思います。

生活保護問題対策全国会議 -生活保護のことで相談したい場合は、こちらへどうぞ(相談先リスト)
http://seikatuhogotaisaku.blog.fc2.com/blog-entr …

全国生活と健康を守る会連合会(全生連)
http://www.zenseiren.net/kakuti_seikatu/kakuti.h …

●教えてgooでは、追加の回答はできないので→詳しく説明すれば,きりがないので疑問があれば再度ご質問ください.
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>障害年金と 生活保護って両方もらえると聞きました


障害年金と他の収入の合計額が最低生活費に満たない場合は、その差額を生活保護で受給できます。
単純に言うと、仮に最低生活費費が10万円、年金が6万円なら4万円の保護費が受給できるということです。

>労働時間や 貯金額によって受注できるか変わると聞きました
労働しているということは稼働収入がありますから、年金のみの場合と違ってきます。

>貯金額は いくら未満だったら 、生活保護と同時に受け取れることができるのでしょうか
預貯金、現金などの持ち金の合計が最低生活費の1ヶ月分を超える場合には保護開始とはなりません。
50%と書かれている回答がありますが、それは誤りです。
保護開始時に収入認定されない額が50%であり、90%持っていても40%を収入認定することで保護開始は可能です。
ただし、年金は2ヶ月に1度の支給で2ヶ月間で消費することになっていますので、残額認定など一般の人には理解が難しい取扱があります。

保護開始後の貯金に付いては、家電、耐久消費財の買い替えの為などの目的がある貯蓄は認められます。
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結論的に両方の受給は可能です。


生活法では他法優先的に扶助を受けても最低限度に届かないときに不足するものを保護費で補うことで最低限度額にして最低生活ができように保護をします。
保護制度上、収入または資産があっても地域区分で定めた保護基準以下であれば保護は可能となります。
また、保護申請時の手持ち金(金融機関の口座の預金も含む)については、申請世帯の最低限度額の50%以下です。
50%を超えいる場合は、保護決定後に申請日に遡及して保護開始しますが保護開始時期が遅れるだけで50%以下になれば保護は開始します。
保護は世帯単位で保護が原則ですので、世帯員数の収入等でも受給する保護費が変わります。
世帯で収入がない場合は全額保護から最低限度額を支給しますが、収入がある場合は、収入で不足するものを(現品「現金」給付・現物給付)で支給することで最低限度額で保護をします。
保護は、勤労収入他の収入で保護基準以下であれば収入に対して不足したものを補うことで最低限度の生活が送れるように保護します。
また、保護に優先して他の法律の扶助を受けることを定めているため、年金を受給することで地域の保護基準に満たないものを保護費で補うことで最低生活が送れるようにします。
但し、保護受給後の保護費と収入から目的額を定めて預貯金をするときは福祉事務所に自立更生申立書を届けて認めれたときは預貯金することは可能です。
保護費での資産構成は認めていないため必要と認める場合は預貯金は可能となりますが、毎月の保護費のやりくりで生じた預金等は保護費の3か月分程度は可能です。但し、福祉事務所により取り扱いが違いますので担当cwに問ううことです。
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両方もらえるというのは間違えです。



正式に言うと
生活保護に上乗せして障害年金をもらうことはできませんが、生活保護費が増えることがあります。 原則、生活保護を受けていると、生活保護費から障害年金の額が差し引かれます。 ただし、障害年金をもらうと生活保護に障害者加算が付き、生活保護費が増えることがあります。

ただ、障害年金の基準、審査ってかなり厳しくなかなかハードル高いです。

うちには、障害者がいます。
まだ子供です。
何をするにも沢山のサポートをしないといけないですし、身体の障害もあります。

障害年金と同じ子供の手当があり、もらえていましたが、成長とともにお着替えが少しできるようになった、トイレもオムツではなくなった(介助は必要)だけで、重度ではないので打ち切り!となりました。

重度ではないという
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