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主人のおばさん(主人の父の妹)に生活保護を受けさせようと思います。
今まで別世帯で生活していたのですが、おばさんはアパートから退去願いがだされました。

理由は一人で身の回りのゴミの分別、整理整頓ができず、近隣からクレームが来たためです。そこで一時的に住所を主人の父母、兄の住んでいる一軒家に住所を移そうと思います。

今現在おばさんは入院していて退院後、施設に移る予定です。家に戻す予定はありません。家に戻したら、義父母、義兄までたおれてしまいます。

また、おばさん、義父母、義兄の住んでいる市ではこのままだと生活保護が受けられないので、おばさんに身体障害者認定を受けさせるつもりです。

ここで相談です。

1、住所を病院や施設にすることはできますか?

2、1ができない場合、義理父母、義理兄の
一軒家に住所を移しても大丈夫でしょうか?

3、2ができる場合、生活保護が受けられるとしたら、世帯分離しかないですよね?

4、他に生活保護をうけられる方法ありましたら、教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

追伸ウミネコ104です。

NO2
 叔母さんの年金が保護費を上回るたたまに障碍者加算で保護が受けらるということでしょうか。
また、部屋を引き払たので住所を義父のところに移したので無理かもとういうことですね。

 保護を申請する場合に、住民票がある処でなく、要保護者が現居住地で申請をすることになります。
例、東京都千代田区に住民票があるが、本人は横浜市で寝起きをしている場合は、東京都千代田区で申請するのでなく、横浜市のOWに申請をすることになります。申請時に住所または居所と法24条で明記しているため
居住地を管轄する福祉事務所の級地で保護基準が違いができます。商社加算を付ければ保護が可能であれば、現OWが1級地であれば無理かもしれませんが、級地の高いところに居宅を構えることで保護は可能の場合もあります。

 保護は、生活費及び家賃等は現品給付で医療費及び介護費等は現物給付その他一時給付で現品又は現物給付で保護をします。
 現品(生活費家賃その他)と現物(医療費介護料介護費その他)を併せたものが世帯に必要な最低限度の生活を維持するために必要とする世帯の最低限度額となります。保護費はこれを増減することはできません。
 現品(現金)が保護費として支給されるとこれをこえると保護が打ち切られると思う人がおりますまた、収入でも保護費を超えると打ち切られると思う人もおります、が、現金でだけであればそのようになりますが現物を入れると保護は切れません。

年金があり、保護ができないときは、境界層として証明書を発行されると介護料その他の優遇措置がありますのでOW(福祉事務所)で訊ねることです。
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この回答へのお礼

詳しく迅速な回答ありがとうございます。
寝起きしている場所は病院なので、義父母の家が住所でも問題ないですね?
ありがとうございます

お礼日時:2017/08/31 12:42

生活保護を受ける条件として、無職


病気で働けない…

家族が居る場合、その人達に世話をして貰う様に、通達が行くので中々…
もし住所を移したら尚、無理です
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ここで相談です。



1、住所を病院や施設にすることはできますか?
出来ます。

2、1ができない場合、義理父母、義理兄の
一軒家に住所を移しても大丈夫でしょうか?
構いません。

3、2ができる場合、生活保護が受けられるとしたら、世帯分離しかないですよね?
生活保護の世帯分離と住民票等の世帯分離は違います。

4、他に生活保護をうけられる方法ありましたら、教えてください。
 生活保護制度について、下記の通リ原理及び原則を理解できればと思い述べます。
生活保護を申請し保護される原理(要件)と原則(条件)等満たすことで保護は可能となります。
原理について、
①生活保護法の目的
憲法25条の規定する理念に基づき、国が生活に困窮する国民に対してその困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障することで自立を助長することを目的とする。
②無差別平等
すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平度に受けることができる。
③最低生活
法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならい。
④保護の補足性
保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行わなれる。
2項民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われる。
3項前2項の規定は、窮迫した事由がある場合に、必要な保護を行うことを妨げるものではない。
原則
①申請保護の原則
保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基づいて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。
②基準及び程度の原則
保護は厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分補う程度において行うものとする。
2項前項基準は要保護者の年齢、性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要を満たすに十分なものあって、且つ、これをこえないものでなければならない。
③必要則応の原則
保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態とうその個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。
④世帯単位の原則
保護は、世帯を単位としてその要否及び程度の定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。
上記に通リ与件と条件を満たせば保護は可能となります。

結論
 質問の住所は今ある処において構いませんので、病院から施設に移るときに住民票を移せばよいです。
 入院中であれば病院で生活保護開始申請をすることです。申請保護の原則の通リ要保護者に代わり親族であれば申請はできます。または、病院の福祉担当者の相談すると病院の福祉担当者からOW(福祉事務所)の担当cwに連絡が行き、OW担当cwが病院に保護申請を受け取りに来ます。保護は住民票のある処でなく要保護者の居住地を管轄する福祉事務所が保護責任を負うことから管轄すOWに保護申請書を提出することになります。
また、アパートから退去通知書があることと、一人居宅生活が無理であることも担当cwに申請時申し伝えることです。但し、叔母さんが介護があれば居宅で保護を望むのであれば部屋を借りることです。この場合は敷金等の費用はOWから出ますので担当cwと相談することです。
 生活保護は、居宅保護と施設保護の二取りの保護の下があります。入院が長期になると居宅保護を施設保護に切り替わりますが、退院後は居宅保護に戻ります。
質問内容で心配なことは上記内容で申請をすることで心配はなくなるかと思います。

※【また、おばさん、義父母、義兄の住んでいる市ではこのままだと生活保護が受けられないので、おばさんに身体障害者認定を受けさせるつもりです。】につて疑問に思うので訊ねます。
おばさんが身体障碍者認知でないと保護は受けることができないのでしょうか。原理無差別平等は法律の要件及び条件等を満たすすべての国民は最低限度の生活を保障されて保護することになります。申しも叔母さんが障碍者認定を認めれない場合は保護は受けれないことになり差別扱いになります。
保護は、就労しているが、収入で国が定めた保護基準で最低限度の生活が維持できないときは保護で不足する分を補うことで最低生活の維持ができるように保障して保護をします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。昨日、大家さんからクレームのあったアパートを引き払い、もしかしたら、義父母、義兄の家に戻したら住所を移したかもしれません。
その場合、役所から義父母、義兄の貯金通帳をみせろ、といわれたので、世帯ごとだと完全アウトなので、生活保護のための世帯分離は可能ですか?

また、身体障害者の回答をしますね。身体障害者じゃないと生活保護が受けられない、というのは、通常ですと、おばさんの年金が生活保護の基準を上回ってしまい、無理なのです。身体障害者加算があれば、おばさんの年金より生活保護の基準が上回り、生活保護を受けられます。なので、身体障害者申請をしようと思いました。

お礼日時:2017/08/31 09:34

父簿がいるならほぼ不可能です。



勝手に自分で申請することをお勧めします。
父母や親族が手を貸した時点で扶養しろと言われます。

ほっとくのが一番手っ取り早い。
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