1つだけ過去を変えられるとしたら?

道路交通法違反(ひき逃げ扱い)と過失運転致傷害の罪で起訴はされますか?起訴された場合懲役になるでしょうか?
執行猶予つきになるでしょうか?

前歴・前科は、ありません。

教えてもらえないですか?

少し離れた場所から警察に電話したためひき逃げ扱いになりました。相手と示談交渉がうまく行ってなかった場合でも、執行猶予とかになりますか?それとも禁固・懲役になったりしますか?
略式裁判・公式裁判とありますが、どちらになりますか?

A 回答 (4件)

ひき逃げは重大犯罪です


必ず起訴されますし 初犯でも ほぼ実刑でしょう。交通刑務所行きです。
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>執行猶予つきになるでしょうか?



被害者の重症度によるのではないでしょうか。
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ひき逃げしておいて示談はちょっと天文学的数字になるでしょう。


ちょっとありえないですし、そんな優しい被害者はいないのが実情です。

ひき逃げの傷害事故は法定刑で10年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。

単純に傷害でも7年以下の懲役または100万円以下の罰金と、なり、近年の道交法改正で厳罰化されました。
なので法定刑から執行猶予はないです。

ほぼ交通刑務所行き確定ではないでしょうか?

また、質問内容だと、救護義務違反と危険防止義務違反と過失運転致傷罪の併科で、合わせて15年以下の懲役が上限です。
※亡くなってなければその分短いでしょう。

お考えより、かなり重大な事件なんですけど、ちょっと軽く考え過ぎではないでしょうか?

一般的には、私選弁護士でも雇って、とにかく弁済し、あなたの減刑の嘆願書を貰う事案です。
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轢き逃げでっか!


3悪事故の1つやないでっか!
正式裁判で数年くさい飯食わんとあかんわ!
期間は裁判長が決めてくれるよって安心しぃや!
で、早めに身の回りの整理をすることをオススメしますわ!
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