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育児休業給付金について質問です。

ネットで調べると計算方法はのっているのですが、月給はいつの月給になりますか?
私は月々のお給料がバラバラのため、いつの月給から計算するのかがわかりません。

例)1月1日出産した場合、どのような計算方法になりますか?

わかりやすく教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (2件)

育児休業開始日より前の賃金支払基礎日数が11日以上ある直近6月分の給与を180で割って出します。



1/1の出産日で、給与締めが末日だとすると
産前休業が前年の11/21~、育児休業が2/27~になります。

産前休業を法定通りに取得して予定日通りに出産したとすると、11月勤務の給与は月給者なら賃金支払基礎となる日が11日以上ありますから、6~11月に勤務した分の給与を足して180で割った金額×30日が育児休業1ヶ月に対して支給される金額の元となります。
育児休業開始から6ヶ月まではこの金額の67%、それ以降は50%が支給されます。
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この回答へのお礼

迅速なお返事ありがとうございます☆

産前休業の月(11月)が11日以上であれば、11月~6月で計算ということですか?

お礼日時:2017/09/27 16:20

私が書いたのは全てあくまでもこうなら、という想定ですからご自身の会社の規程に当てはめて考えてください。

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この回答へのお礼

そうしてみます。
どうもありがとうございました☆

お礼日時:2017/09/27 17:21

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