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アルバイトでは15分、30分…など区切って計算してると思うのですが会社が途中で変更することは労基的にはありなのでしょうか?
たとえば入社時は30分単位で時給計算と言っていたが、来月から15分単位になります など。
教えてください。

A 回答 (3件)

はじめまして、元総務事務担当者です。



時間の区切り方ですよね。就業規則の変更なのか単なる運用の変更なのかわかりませんが、
おそらく、運用の変更でしょうね。

時間の区切り方について、あきらかに労働者の不利になるような変更(1時間以内は切り
捨て等)でしたら問題ですが、この程度については全く問題はありませんよ。
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例えば、夕方1830に終わっても1845に終わっても同じ時給だったのが


これからは、1830よりも1845の方が少しだけ多く貰えるなら歓迎すべき変更なのでは?
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まず根本的に、1日の給与計算は1分単位で計算することになっています。


30分単位、15分単位というのがその分数未満を1日ごとに切り捨てる丸めであれば違法となります。

書かれている区切りが1日なのか1月なのかわかりませんし、切り捨てなのか切り上げなのかもわからないので、これ以上は回答はできません。
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