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窃盗で裁判が開かれる時
1回目の窃盗〔被害額20万円〕被害届は5万円ほど。
のちお店で買い取って欲しいと言われたもの12万円分買い取りで検察庁から起訴猶予

2回目の窃盗〔被害額45万円〕被害額4万円分
のちお店で買い取って欲しいと言われたもの45万円を買い取りで検察庁から正式裁判をたてると言われたようです。
今回の裁判は1回目と2回目の両方を起訴するということなのですが起訴内容は
被害額が出ているものを主に罰するのでしょうか?
今回の窃盗の1回目と2回目の日数が短かった為反省していないと検察庁からは言われたようで、刑務所に入りたいのかい?
最悪刑務所に入ってもらうような裁判になるからねと言われたようです。
そして、在宅起訴とのことで判決はどのような判決が予想されますか?
被告人は現在21歳でアルバイトをしていて注意欠陥多動性障害と軽度の知的障害を患っているそうです。
懲役刑は確実だと思うのですが執行猶予がつくのかどうか知りたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

文面から察するに窃盗とは万引きの事ですね。


まぁ、万引きでも窃盗は窃盗なので罪に問われ罰は受けなければなりません。
私の見立ては7対3で執行猶予の判決になるのではないかと思います。もちろん絶対に執行猶予がつくとは断言出来ませんが、可能性はあるかと思いますよ。理由は2度目の窃盗にもかかわらず在宅起訴である事ですが、検察官が重視している事件であるなら、まず身柄拘束するはずですから。(ですが、必ずしも身柄拘束が成されない事件に執行猶予が当てはまるとは限りません)次に、検察官が『刑務所に入りたいのかぃ?』という事を発した事です。まず検察官が本気で刑務所に収容と見解を示すなら『刑務所に入りたいのかぃ?』ではなく、『刑務所での矯正が必要』という見解を言ってくるはずですから。次に、被害金の買い取りを行っているみたいなので一応は被害弁償は済んでいる事です。以上の理由から執行猶予の可能性はあるかと思います。ですが、先ほども言ったように窃盗は窃盗ですから決して容易に楽観的に考えない事です。
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私の見立てでは、ズバリ、懲役2年、執行猶予4年の有罪ではないかと思いますが、実際のところは検察官の求刑が出てみないとハッキリしたことは言えないかと。

まぁ、あくまでも初犯者の話ですが。
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>注意欠陥多動性障害と軽度の知的障害を患っている



だからといって、罪に問えないわけじゃないんだよね。
まともに働いてるんでしょ?
盗んだ時に善悪の判断が付かないような状態だと証明されたら別だけどね。


>検察庁から正式裁判をたてると言われたようです。

日本の刑事裁判の場合、起訴されたら有罪の確率99.9%以上。
裁判所が検察の言いなりになっているわけじゃなく、確実に有罪にできる物しか起訴しないから。
で、執行猶予が付くかどうかは微妙だね。
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本人がどう思っているかでしょうね。


悪いと思っていなければ、本人が判断できないのか、ひねくれているのか、考えられないのか。
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再犯は重くなって当然です。



基礎有訴にもなったにも関わらず、またやらかすからです。
最悪もなにも、入って当然です。

少しは懲りましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね!

そう伝えておきます。

お礼日時:2017/09/30 18:54

裁判で争えば


裁判官から、精神疾患は罰してはならない!
検察の負け
不起訴です。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。

最悪でも執行猶予はつくということでしょうか?

お礼日時:2017/09/30 18:42

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