
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
この件かな?
赤穂民報|炭火不始末で山火事、罰金50万円の略式命令
https://www.ako-minpo.jp/news/9121.html
この記事だと、2014年8月6日に森林法違反(失火)の罪で略式起訴され、姫路簡裁が12日付けで罰金50万円の命令を出した、ということになっています。
求めていた情報です。ありがとうございます。
略式命令ということは、あれだけ大規模な森林火災になったにもかかわらず、非常に軽い刑罰です。おそらく、火災についての過失は認められず、森林法違反の最高刑で済んだということですね。損賠賠償については、これだけでは分かりませんが、過失が認められなかったということは、損害賠償も無かったのかもしれませんね。
No.2
- 回答日時:
すみません。
裁判記録はすでに処分されていると思いますので、国会図書館しかないと思います。
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