民法の譲渡担保権についてご質問があります。
民法のテキストを解いておりましたら、下記の問題がありました。
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問:「Aは、Bの所有する甲動産について譲渡担保権の設定を受け、占有改定の方法によりその引き渡しを受けた。その後、Cも、甲動産についてBから譲渡担保権の設定を受け、占有改定の方法によりその引き渡しを受けた。この場合において、Cは、甲動産について、Aが譲渡担保権を実行する前に、自ら譲渡担保権を実行することができない。」
解答:後順位のCは、自ら、譲渡担保権を実行することができない。
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理解ができないのは、解答にではなく、問題文についてです。そもそも、譲渡担保権の設定を受けたということは、動産の所有権が譲渡担保権者に移ります。つまり、最初の譲渡担保権の設定で動産の所有権はAに移っています。同一の動産に複数の所有権は存在し得ないので、Cについては、譲渡担保権の設定はそもそもできないのではないでしょうか。
なのに問題文と解答からは、Cに譲渡担保権が設定できているようにとれます。
上記は私の判断なので、誤っている点があると考えています。初歩的な質問で恐れ入りますが、ご教示お願いいたします。
A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
初歩的ですが、これは本質に関する
問題でもあります。
例えば不動産の二重譲渡について考えます。
甲が乙に不動産を譲渡した。
登記前に、甲は丙にも、その不動産を譲渡し
丙が登記を取得した。
だから丙が勝つ。
これはよく考えるとオカシイです。
甲は乙に所有権を譲渡したのですから、登記の
有無に関わらず、甲は無権利者で乙が所有者に
なるはずです。
無権利者甲が、丙に譲渡出来るはずが無い。
丙が所有権を取得出来るはずがない。
動産なら即時取得もあるが、不動産にはそれはない。
これはどう説明するのだ。
それで登記を経る前は
所有権は完全には移転しないのだ、不完全に移転した
だけだ、
あるいは、相対的に移転しただけだ
などと説明する訳です。
試験勉強が目的なら
ここら辺りは、あまり深く考えないで
そんなモノだ、と通り過ぎるのが賢明です。
学者になるつもりなら、徹底的に考えて、
新説を打ち出してみる
のも一つの方法です。
No.3
- 回答日時:
>動産の所有権が譲渡担保権者に移ります。
ご相談者は譲渡担保の件の法的性質として所有権的構成の立場を取るのですね?
>同一の動産に複数の所有権は存在し得ないので
Aはその譲渡担保権を第三者であるCに対抗できますか?つまり、動産の物権変動の対抗要件は引渡ですが、対抗要件の引渡に占有改定は含まれますか。まずはそれを検討して下さい。
次に、AがCに譲渡担保権を対抗できるとしても、Cが甲動産について権利を取得できる場合は本当にないでしょうか。ヒントは本件は不動産ではなく、動産です。動産と言ったら重要な条文がありますよね。思い出して下さい。ちなみに、その条文は、占有改定は引渡に含まれるかという論点があります。
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