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離婚調停で相手方が弁護士をつけてます
最初の調停で条件面で不利と感じた時
二回目から弁護士はつけられるのでしょうか?

A 回答 (3件)

裁判的には問題ありません。



ただ、弁護士というのは頼めば必ず引き受けるものとは言えないので、
その様な条件で、勝てる見込みがあるとして引き受ける弁護士が居るかどうかです。

場合によっては、その様な弁護は難しいとして断れる場合も考えられるので、
その様な考えがあるのであれば、明日にでも弁護士探しをしないと
間に合わないかもしれませんよ?

負け戦を承知で引き受ける弁護士も沢山居ると思いますが、
そんな弁護士を付けても意味が無いと思うので、
戦える弁護士を探すのも大変な事なんだと思ってください。
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刑事裁判だったら弁護人不在では進行しないけど、民事では何時委任しようが、解任しようが構わない。



しかし、#2さんも指摘してあるとおり
>最初の調停で条件面で不利と感じた時
そもそもの離婚調停に至るまでの経緯や条件に関する主張がとんでもないモノであれば、どんなに優秀な弁護士でも出来ることに限界がある。

とある調停の話し・・・
所謂”伝説の92脳”の持ち主、自分の非常識な言動が婚姻関係の破綻の原因に繋がっていたのに、「アタシのやりたいようにさせないコトが悪い」と法外な慰謝料を主張。
調停員も説明したけど、聞き耳持たず・・・調停員に出来ることには限界があるので、近くの弁護士事務所を紹介・・・最初は「勝てる」と受任した弁護士も、よくよく話しを聞いたら「勝ち目は無い」と腰砕け・・・「アンタは誰の弁護士なの?」と言われながらも、「訴訟になったら・・・」と依頼人を説得する始末。
四面楚歌になった”伝説の92脳”が得たのは、慰謝料は一銭も貰えず、弁護士に払った着手料分目減りした法定の婚姻費用だけ・・・
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いつからでも弁護士に依頼できます。


離婚条件面で不利だと感じたとはどの様な事でしょうか。あなたの方がとんでもない条件を主張されているのでしょうか。弁護士をつけたからと言って「離婚条件」が有利になるというよりも、あなたが如何に「離婚条件」の主張の正当性を示せるかなのですが・・・。
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