プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

お知恵お貸しください。

私の母のいとこが亡くなり、各手続きをすることになりました。
※母のいとこ=Aさんとします

<亡くなったAさんの家族、親族関係>
Aさんの両親、弟、配偶者は他界しております。(他家族無し)
Aさんの配偶者側の親族は、配偶者他界後Aさんとは縁を切っていると聞いています。
Aさん側の親族は、父方のいとこが全員他界、母方のいとこはお二人ほど存命ですが高齢、要介護者です。そのお二人のお子さんやお孫さんはいますが、縁切り状態です。
Aさんも15年近く要介護者で、私の母がお世話しておりました。母が亡くなったため、子供である私と兄、姉が引き継ぎました。

<悩んでいること>
年金受給の停止を始め各種手続きをしたいのですが、Aさんの戸籍や除籍の謄本が必要になります。
亡くなったAさんが上記の家族親族関係のため、私たち兄妹、というか私が動くことになるのですが、民法上5親等の親族にあたる私でも、謄本等の請求は可能かどうかが不安になりました。
明確な理由があれば親族でなくても請求できる、ということを以前聞いたことがあると兄が言ってましたが……。
※火埋葬許可証発行でも少しトラブルがありました。口頭で関係を説明し、どうにか発行はして頂けましたが……かなり時間がかかりました。

私たちは遠方に住んでいるため、あまり頻繁にAさんの住民票がある役所へ出向けません。(県が違います)
書類不備等があっても場合によっては翌日直ぐには動けないので、理想は、必要な書類を全て事前に用意し、一日で全ての手続き(銀行等も含む)を済ませたいのです。
この場合の『必要な書類全て』が自分でも漠然としているので、名称等教えて頂けると助かります。
※Aさんの分の必要書類、私の分の必要書類、等。

<その他>
Aさん宅の電気料金の支払いは、利用停止や名義変更という形ではなく、暫く振込用紙にてこちらで支払いを考えております。
まだ電力会社には連絡していませんが、家の相続人が決まっていないこと、その為電気使用契約の変更ができないこと、しかし暫くは遺品整理等で家の中に入ることもあり、電気を止められてしまうのは困ること、などを相談するつもりです。
こういったケースを経験された方がみえたら、是非お話を伺ってみたいです。
また、これは法律上何か問題になるようでしたら、教えてください。

Aさんがお元気な頃に作成した、相続に関しての遺言書を銀行に預けてあります。
打ち合わせ? 遺言書公開? が今日から10日以上先になるのですが、もしかして、私たちが勝手に受給停止の手続きを行うのはマズイのでしょうか?
内容については母がAさんから聞き、私も母から少しだけ教えて貰いました。
その中に、遺言執行者が最後の手続きなど行う、ということはなかったような気がするので、各種の手続きせずに放置すると、確実に届け出期限が過ぎてしまいます。なので、私ができる手続きはやっておこうかなぁ、と思っているのですが……やらない方が良いですか?

質問内容がごちゃごちゃで判り辛いとは思いますが、似たような経験をされた方、専門家の方、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

なら、最終的に運ばれた病院で死亡診断書を取って、役所に提出するしかないでしょう。


この費用が、一通5万円ほどです。

亡くなった方の健康保険から死亡による還付金が10万円ほどあるかとおもわれます。
年金は、死亡後の初めの支給日には銀行へ振り込まれます。

銀行は辛抱診断書を役所に提出なさると、口座が凍結しますので、出金ができません。
口座の解約には、親族船員の遺留分割協議書が必要で、それぞれ相続放棄のハンコと書類を貰ってください。
死亡診断書は、通常手配した葬儀社でも取ってくれたりしますので、葬儀社にあらかじめ問い合わせましょう。
火葬場の予約なども葬儀社で行ってくれます。

なお、死亡診断書が各所で必要になるので、原本は押さえてコピーを利用してください。

正直途方もなく、処理することが多いので、相続弁護士に丸ごと依頼するべきか思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

またまたありがとうございます。
診断書はあります。コピーもしました。
葬儀の手配は済み、明日お式です。
ただ、私たち兄妹は他県に住んでいるため、できればAさんのお住まいだった県に居る間に他の手続きも済ませたいと思っておりました。

相続に関することは多分ですが、遺言書を預けてある銀行の方を通じて、弁護士さんにお願いすることになると思います。
しかしその銀行の方とお会いするのは今日から10日以上先になるため、そうなると年金の停止手続きが遅れてしまうので、私たちができるなら手続きしておこうか、と思ったのです。

Aさんの銀行の口座が凍結されても特に問題ありません。
Aさんには法定相続人はおりませんので、後日遺言書が公開された時に、該当する他親族が知るだけです。
なので協議書など用意する必要はないかな、と素人考えですが思っております。

一日ではやはり無理そうですね……。

お礼日時:2017/10/02 20:16

勝手も何も、役所に死亡診断書を送るだけです。



あなたに再々代襲相続権がないので、ほっといて構いません。
誰が葬儀したのでしょう。
その方が処理しているかと思われます。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早々の回答ありがとうございます。
文章が分かり辛くてすみません。

法律的には、私たち兄妹に相続権がないことは分かっています。
ただ、Aさんの遺言書があり、内容は「死後のことはよろしくお願いします」的なものであることを少しだけ聞いています。
遺言書には親族数名の名前が相続人として指定?されています。
その中に私たち兄妹もいます。
葬儀は私たちが親族代表として執り行います。支払いもこちらでします。立て替えです。
菩提寺へのお布施等も同じくです。(お墓があり、ご先祖の位牌も預かって頂いてますので、今後のお付き合いも考えると無視できません)
遺言執行者が各所の手続きをやって下さるなら、私たちが無理に動いてもいけないかなと思い、質問の最後の方に書きました。

お礼日時:2017/10/02 19:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!