父が亡くなりました。
一番上の兄が代表し、相続の手続きをしています。
土地を売ったらその金額を等分しようと話をしていますが、
父にはその他にも遺産があるはずで、財産リストを見せて欲しい
とお願いしたところ逆上されてしまいました。
困り果てて、依頼している司法書士にお願いしたところ、
個人情報だから見せられない、見せて欲しいなら自分で弁護士を
頼んでくれと言われました。
相続人なのに、個人情報で財産リストを見れないということが
あり得るのでしょうか。
どなたか詳しい方、教えていただけますでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
>相続人なのに、個人情報で財産リストを見れないということが…
見せるも見せないも、そんなことは法律に書いてありません。
あくまでも当事者同士の問題です。
どうしても見せてもらえなかったら、遺産分割協議書に判子を押さなければいいだけの話です。
見せなければ判子を押さないといえば良いのです。
もしかして、すでに白紙委任してしまっているのなら、それはあなたの負けです。
盲判を押してしまった以上、覆水は盆に返りません。
ありがとうございます。
遺産分割協議書にはまだハンコは押していません。
内容は土地を兄弟で等分に分けるとだけ書かれていて、
その他の記載がありません。
ハンコを押さなければのちのち後悔するから押しなさい
と若干脅迫めいた電話が司法書士からきます。
財産リストの話をすると、それは教えられないの一言で
話が振り出しに戻り、無限ループにいるようです。
兄弟は4人いるのですが、私以外の2人は遠方にいるため
兄との交渉を私一人が背負っている状況です。
法に疎くて申し訳ないのですが、白紙委任とはなんでしょうか?
どうぞ宜しくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
白紙委任とは、白紙の委任状に判子を押す、すなわちすべてをお任せします、文句は一切言いませんという意味です。
例えば、故人には大きな借金があったのが隠されていて、できあがった分割協議書を開いてみたら、
「借金はすべて hyustar が処理すること」
なんて書かれていないとも限りません。
そんなことにならないように、白紙委任は絶対に避けなければいけないのです。
まだ判子を押していないのなら、全容が明らかになるまで押してはいけません。
司法書士なんてのは、官公庁に提出する書類を代筆できるだけであって、司法権まであるわけでは決してありません。
脅迫めいた電話があるのなら、むしろ警察にでも相談したほうが良いですよ。
お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。
そしてご丁寧に本当にありがとうございます。
深く感謝いたします。
司法書士が若く、経験が浅いこともあることと、
私達が法に疎いことが重なって、複雑な状況です。
アドバイス本当に助かりました。
今度電話がかかってきたら録音し、必要に応じて警察に行くことも考えたいと思います。
ありがとうございました。
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