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父が亡くなりました。
一番上の兄が代表し、相続の手続きをしています。
土地を売ったらその金額を等分しようと話をしていますが、
父にはその他にも遺産があるはずで、財産リストを見せて欲しい
とお願いしたところ逆上されてしまいました。

困り果てて、依頼している司法書士にお願いしたところ、
個人情報だから見せられない、見せて欲しいなら自分で弁護士を
頼んでくれと言われました。

相続人なのに、個人情報で財産リストを見れないということが
あり得るのでしょうか。

どなたか詳しい方、教えていただけますでしょうか。
どうぞ宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>相続人なのに、個人情報で財産リストを見れないということが…



見せるも見せないも、そんなことは法律に書いてありません。
あくまでも当事者同士の問題です。

どうしても見せてもらえなかったら、遺産分割協議書に判子を押さなければいいだけの話です。
見せなければ判子を押さないといえば良いのです。

もしかして、すでに白紙委任してしまっているのなら、それはあなたの負けです。
盲判を押してしまった以上、覆水は盆に返りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
遺産分割協議書にはまだハンコは押していません。
内容は土地を兄弟で等分に分けるとだけ書かれていて、
その他の記載がありません。

ハンコを押さなければのちのち後悔するから押しなさい
と若干脅迫めいた電話が司法書士からきます。
財産リストの話をすると、それは教えられないの一言で
話が振り出しに戻り、無限ループにいるようです。

兄弟は4人いるのですが、私以外の2人は遠方にいるため
兄との交渉を私一人が背負っている状況です。
法に疎くて申し訳ないのですが、白紙委任とはなんでしょうか?

どうぞ宜しくお願いいたします。

お礼日時:2017/10/04 17:24

白紙委任とは、白紙の委任状に判子を押す、すなわちすべてをお任せします、文句は一切言いませんという意味です。



例えば、故人には大きな借金があったのが隠されていて、できあがった分割協議書を開いてみたら、
「借金はすべて hyustar が処理すること」
なんて書かれていないとも限りません。

そんなことにならないように、白紙委任は絶対に避けなければいけないのです。

まだ判子を押していないのなら、全容が明らかになるまで押してはいけません。
司法書士なんてのは、官公庁に提出する書類を代筆できるだけであって、司法権まであるわけでは決してありません。

脅迫めいた電話があるのなら、むしろ警察にでも相談したほうが良いですよ。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまって申し訳ありません。
そしてご丁寧に本当にありがとうございます。
深く感謝いたします。

司法書士が若く、経験が浅いこともあることと、
私達が法に疎いことが重なって、複雑な状況です。
アドバイス本当に助かりました。

今度電話がかかってきたら録音し、必要に応じて警察に行くことも考えたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/05 09:15

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