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重度医療費受給者証と国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証について、教えていただければと思います。


上記2つの認定証を持っている場合、どっちも使用できますか?

A 回答 (2件)

どちらかを使用するのではなく、医療機関の窓口には両方を出してください。



健康保険では高額医療費のうちの限度額までを自己負担しますが、その自己負担額の一部をさらに助成するのが重度心身障害者医療費制度だからです。
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健康保険・国民健康保険をまず最初に使用し、次に公費負担医療(重度心身障害者等医療費助成制度受給者証によるものなど)が使用されます。


健康保険・国民健康保険では月額の自己負担上限額が決まっているため、高額療養費制度を利用できます。
このとき、通常は、高額療養費が事後還付となるので、いったんは自己負担上限額を超えての自己負担が必要になってしまいます。
しかし、事前に限度額適用認定証(減額認定証)を健康保険・国民健康保険の保険者(国民健康保険管轄自治体・協会けんぽ・組合健保などのことをいう)から入手して医療機関の窓口に提出することで、高額療養費の事後還付を申請することなく、窓口負担時にすぐに高額療養費制度を利用できます(月額の自己負担上限額がその場で適用される、ということ)。
そして、さらにこの自己負担額は、公費負担医療(上述)によって軽減されます。

ということで、両方を所持している場合は、上記の順番にしたがって適用されます。
月単位での適用となりますから、月初めの保険証の提出・確認時に合わせて、両方とも医療機関の窓口に呈示するようにして下さい。両方とも必ず呈示する、ということが必要です。
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