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遺族厚生年金と寡婦加算について、宜しくお願い致します。

妻は40代で、ご主人様は60代で、既に年金貰ってる。

ご主人様が亡くなったら、40代の妻、何歳から遺族年金と寡婦加算貰えますでしょうか?

A 回答 (2件)

ご主人様が亡くなられた場合、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算はすぐにもらえるようになります。


遺族厚生年金の支給要件は、ご主人様の保険料納付済期間が25年以上あること、奥様がご主人様と生計を同じくしていて、死亡時及びおおむね5年間は年収850万円未満と見込まれることです。
また、中高齢寡婦加算は、奥様が老齢基礎年金を受給できるようになる65歳になるまで支給されます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/chukoreikafu …
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この回答へのお礼

こんばんわ。

ご回答、ありがとうございます!

以前、どれも60から支給開始と、記事が拝見した記憶が有ったので、今安心しました。

お礼日時:2017/10/04 22:08

>何歳から遺族年金と寡婦加算貰えますか?



すぐにもらえます。
中高齢寡婦加算については、
夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年
以上の場合という条件がつきます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki …
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この回答へのお礼

こんばんわ。
ご回答ありがとうございます!どこかで、遺族年金も寡婦加算も60から、貰えるって、記事が有りました…

お礼日時:2017/10/04 21:59

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