プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

はじめまして。
つい先日最初の失業認定日が終わり、現在、給付制限3ヶ月中に入ったばかりです。

給付制限中と、失業保険受給中のアルバイトについてお尋ねします。

雇用保険に加入しないような働き方で(詳しい事は省きます)、失業認定日ごとにきちんと申告
すればのアルバイトができると聞きましたが、給付制限中も、失業保険受給中も、どちらの場合でもアルバイトは可能なのでしょうか。

また、アルバイトをすると失業保険の金額が減ると聞きました。
どのくらいの金額が減額されるのでしょうか。
あまり詳しい話が説明会でされませんでしたので、こちらで詳しい方にお尋ねしたいと思います。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

要は雇用保険に加入となるような条件で


働くと、失業給付は停止となります。

週20時間以上で継続的に働いた場合です。
その2 パートタイム労働者の加入手続
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …

ですから給付制限中は要注意です。
バイト先が雇用保険の加入を言って
こなくても、だめです。
ハローワークから見て、雇用保険に
加入する条件が整っていると、
就職できていると判断されることも
あるわけです。

次に待期期間というのがありますが、
ここでは働いてはいけません。
失業していることを証明する期間
なのです。
その期間でアルバイトを少しでも
すると、その分待期期間が延びます。

失業給付受給中は、厳しくみられます。
規定は下記にしっかり載ってますので、
よくお読みください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r985200000079j …

簡潔言うと、
①元の給与の日額【賃金日額】の80%に、
 失業給付の日額+アルバイト日給が
 収まるなら、失業給付は全額もらえます。

★失業給付の日額にもよりますが、実質
 アルバイト日給はごくわずかになって
 しまいます。

②①を超えると、賃金日額の8割まで、
 失業給付が減額になります。
 これが『減る』の理由です。

③アルバイト日給が賃金日額の80%を
 超えると、その日の失業給付支給停止
 となります。

★支給停止は、もらえないわけではなく、
 給付日数が繰り延べになると考えて
 下さい。

ですから、
★②が減額になり、損になるパターン
なのです。

しかし、認定日にその状況を全般を
みられて、週20時間近くガツガツ
アルバイトをやっていると、
失業給付全体を支給停止にされる
こともありえます。
要は就職活動していない、あるいは
既に就職しているじゃないかと
みなされるからです。

このあたりはかなり属人的な判断を
されますので、正直に申告しながら、
様子を見ながら、調整するべきです。

いかがでしょうか?
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週20時間以内で1日4時間以内なら申告だけていいですがこれを超えると失業の認定は受けられない。


すなわち振り込まれない。期限は離職の翌日から1年以内は有効と説明会でされた資料に書いてあります。ゆえに詳しい説明をされなかったのかも。人それぞれ条件が違いますので、資格者証をみせて気軽に聞けばいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/10/10 17:38

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