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先に死亡した父と母の共有の未分割状態の自宅(私が現在居住中)を母の遺言で譲られました。法務局では遺言分割を基に父の未分割分をまず法定分割した後、母の持ち分を私に登記すると云う事でしたが、遺言書に自宅住所の記載が無く却下。家裁では遺言分割は二姉の同意得られず遺産協議は取り下げさせられました。

遺言による移転登記妨害で先行した共同相続登記で、もし遺言有効を問う前に対抗者が自分の共有持ち分を相続人以外の第三者に譲渡した時、第三者に対し(譲渡部分は遺産分割の対象から逸出するものと解し)遺言は無効になりますか?

A 回答 (3件)

センチュリー21では、トラブルになる前に買いますよっていう意味で、そういう需要を促してるだけです

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この回答へのお礼

違います、トラブっているので投資家向きに仲介する、「共有者である親族のトラブルからいち早く離脱したい」と云う人と書かれています、所有物を自由に処分できる権利 民法206条)持ち分だけ売れるとも書かれていますよ。私の親族に持ち分を売りにげした人が実際います。

お礼日時:2017/10/12 00:12

共有分を勝手に販売はできないよ。


同意なしでは担保にもできない。
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この回答へのお礼

共有分の自分の持ち分は同意なしに売れます、法的に問題ありません。

お礼日時:2017/10/12 00:16

なりません。


遺言有効を問う前ではまだ共有持ち分ではないから、譲渡が無効です
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
しかしセンチュリー21では遺産分割前の共有物件買いますとネット広告出してしています

お礼日時:2017/10/09 14:12

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