
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
契約期間満了前に、家主側に再契約の意思がある場合には満了後に再契約するかどうか、のお尋ねがあります。
家主側に再契約の意思が無い場合には契約満了の通知が来ます。いずれも期間満了前の6か月前ですから、満了直前に『再契約しないから出て行ってくれ』と言われることは無いですね。
他の回答にもあるように、建物が古くなり、建て替えが視野に入るようになった場合に有効な契約でもありますが、他の居住者とトラブルを起こしたり、賃料の支払い状況が悪いなど、家主としてはあまり好ましくない居住者を退去させるにも有効ですね。
なので、イヤな入居者には出て行ってもらっても、すぐに次の入居者が決まるような物件なのか、それとも老朽化して建替え間近の物件なのかというトコロでしょうね。
No.3
- 回答日時:
例えば2年後に建て替えを計画していて、それまで空き家のままにしておくのはもったいないからと定期借家契約というかたちで貸し出すケースがあります。
この場合は契約期間の終了と同時に出て行かなければなりません。
普通一般の契約では住人側の“住む権利”が保障されていて、家賃の滞納や違反行為など正当な理由もなく住人を立ち退かせることはできませんが、定期借家契約では建物明け渡し請求(強制退去)の法的手続きを経なくても出て行ってくださいと言える権利が大家に与えられているのです。
期限を過ぎたのに居座り続けると、強制退去という最終手段で追い出されます。
このときは裁判になりますので、訴訟にかかる経費などを含めて損害賠償請求が一緒についてくるので注意してください。
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