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サラリーマンの扶養でいます 130万の壁は総支給額と聞きましたが、12月には130万超えそうです その場合、いつから国民年金と国民保険に加入するのですか? 途中から加入でも1年分しはらわなくてはいけないのですか?教えて下さい

A 回答 (5件)

会社から連絡が来ますよ。


越えるのであれば一度は抜けないといけません。で扶養のままでいたいなら仕事先に扶養内で押さえて働きたいと伝えて下さい。でご主人の会社から退会届けみたいな紙が届くのでそれを市役所の国民保険課に持って行ったら手続きしてくれますよ。
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12月は腹痛を理由に休みなさい。


このままでは、頑張ったほうがよいです。
ただ、の中はどんどん変化しています。
配偶者の会社は、ほんとうに旧態依然ですか?
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>サラリーマンの扶養でいます 130万…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ 130万という数字からは 2.社保の話かと想像します。

>12月には130万超えそう…

社保は税金と違って暦の 1~12月が集計単位ではありません。
任意の時点から向こう1年間の収入見込みが 130万以内かどうかを見るのです。

ただ、社保は税金のように細部まで全国共通した基準があるわけではありません。
実際の運用に当たって細かいことは、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

>途中から加入でも1年分しはらわなくてはいけないのですか…

税金とは違います。
とにかく夫の会社、健保組合に指示を仰ぎます。
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そもそも社会保険の扶養条件は、


★年130万未満というのが誤解です。

収入条件は★月108,334円未満です。
年収130万未満の『見込み』が条件です。
130万÷12ヶ月=108,334円未満
というわけです。
通常この月額が3ヶ月連続で超えたら、
『見込み違い』で脱退となります。
3ヶ月連続で超えているなら、
さかのぼって取消になります。

既に扶養から、はずれなければいけない
月収になっているのではないですか?

★健康保険組合によって、条件は微妙に
違います。加入されている健康保険組合の
サイト等で詳細条件をよくご確認下さい。

本当はさかのぼって脱退しなければ
いけないですが、超える月収になるので
脱退すると申請して通る所もあります。
※過去の給与明細も見せろという所も
ありますから、ご覚悟下さい!

いずれにしろ、発覚する前に、脱退申請
されることをお薦めします。

参考例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます

お礼日時:2017/10/10 07:14

超えたら、ではありません。


超える見込みとなったら、社会保険の扶養から外れなければなりません。

年130万円は、実際の運用の判断では月額相当で見ます。

社会保険の扶養から外れる見込み、パートから社員になったとか、週3が週4の勤務になったとか、時給が上がったとか、見込みが立った時点で外れることになるのです。
ただ、臨時的な業務がたまたま発生したため、たまたま130万円を超えたとしても、扶養から外れる云々はあまり聞きません。

ただ、社会保険の健康保険の扶養である配偶者が申出により厚生年金の資金により、保険料負担せずに国民年金加入となれるわけです。
そして、社会保険の健康保険にも、健康保険団体はいろいろなはずです。
ですので、サラリーマンの妻が日本一律の条件下で、社会保険上の扶養となれるわけではないのです。

あと、ご主人の勤務先の会社の事務担当者が必ずしも社会保険制度を理解しているわけではありませんので、ご自身でも勉強したうえで働く必要があるのです。

そもそも、扶養の判断は判断が必要なときに判断し、扶養から抜ける必要が生じたら国保などへの加入が必要なのです。
ですので、いつまでさかのぼるとかというのは、状況と健康保険団体などの判断にもよるのです。

税務上の扶養のように1月からの年単位で考えるものではありません。
最後に、あなたが知らずにと言っても、扶養から外れるだけ働いていたことをご主人の会社へ通知しなければ、ご主人の責任となります。ご主人が会社員として会社へ報告等をすべきことをしなかった、把握していなかったとしての責任があります。
言葉は悪いですが、あなたの不勉強でご主人の昇給昇格や上席者等からの信頼を落とす結果にもなりかねません。どこまで考えるかは会社や上席者次第ですので、重い処分等も何もない場合もありますがね。健康保険証に記載のある健康保険団体に過去1年間の給与明細を見ながら問い合わせをされることです。そのうえで年金事務所に相談されることです。
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