プロが教えるわが家の防犯対策術!

退職してから扶養に入っていたと思ったら入れていませんでした。
・28年度は1月から6月末まで仕事をしていましたが結婚、妊娠を期に退職しました。7月からは旦那の扶養に入り妊婦なので社会保険で産婦人科に通院しておりました。29年度になり出産も終えて育児のため、現在は専業主婦をしております。
・29年度になって10月末で旦那が転職することになりしばらくの間は就職活動をすることになりました。赤ちゃんがいるのですぐに国民健康保険に切り替えようと考えています。
・そんな時に税務署から旦那の会社に手紙が届き、確認したら、28年度の私の収入が130万を超えていたために28年度7月から12月は扶養に入れていません。なので扶養控除されていた分はなくなるので払い戻しして下さい。との事でした。

疑問1
扶養に入れていなかったという事は、その間通院もしていますし、遡って国民健康保険料を支払わないといけないという事でしょうか?
疑問2
遡って国民健康保険料を支払う場合、いくらくらいになるのでしょうか?

お手数おかけしますがどなたか解答のほどよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

税金と社会保険の扶養条件は別々です。



①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満

奥さんの収入が1~12月の給与収入が
103万以下である限り、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
   所得税 住民税
控除額 38万  33万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の所得税の軽減は
38万×税率5%~=1.9万~
ご主人の収入によって所得税率が
上がっていきます。

また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万です。

1~12月の給与収入が103万を超えると
合計1.9万+3.3万=★5.2万以上の
軽減が受けられなくなります。

①の103万を超えると配偶者特別控除と
なりますが、奥さんの収入が140万を
超えると、ご主人の税金優遇は受け
られません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

②の130万未満の社会保険の扶養条件は
 ご主人が会社員、公務員で社会保険に
 加入している場合の扶養条件です。

収入条件が★月108,334円未満です。
年収130万未満の『見込み』が条件です。
130万÷12ヶ月=108,334円未満
というわけです。
通常この月額が3ヶ月連続で超えたら、
『見込み違い』で脱退となります。
3ヶ月連続で超えているなら、
さかのぼって取消になります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
その場合は、
国民健康保険と国民年金に加入することに
なります。


>疑問1
>扶養に入れていなかったという事は、
>その間通院もしていますし、
>遡って国民健康保険料を支払わないと
>いけないという事でしょうか?

いいえ。その間収入がないのですから
②の条件108,333円以下なのですから、
問題ありません。

>疑問2
国民健康保険料は、お住まいの地域の
制度と料率で前年の所得から算出され
るので、明確な回答はできません。

参考で、概算は下記で計算できます。
http://www.kokuho-keisan.com/
★しかし、その必要はないでしょう。

まとめると、
●税金の扶養条件は1~12月の総収入
が条件。

●社会保険の扶養は、収入条件の今後の
見込みを月額で判断。

という違いがあるので、この視点で、
一応ご確認下さい。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

税金の控除と保険の扶養はそれぞれの条件があるんですね。知らなかったです。分かりやすいご説明ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2017/10/10 17:01

税務署からですよね?


だったらそれは税金の話であって、保険の話ではありません。

>28年度7月から12月は扶養に入れていません。なので扶養控除・・・
不可思議な内容ですが、これは言われた通りの文言でしょうか?
扶養控除というからには税金のことに間違いないと思いますが、税金に〇月分というものはなく、税額は年収で決まります。
おそらくは年末調整の時にご主人が質問者様の配偶者控除を申請したけれども、それが間違っているので修正申告しなさいということだと思います。

ちなみに、
1.健康保険の扶養は、その年の収入130万ではなく、加入時においてのその先の収入見込みがラインです。
つまり退職してこの先の収入がなくなったのなら、その年それまでに130万以上の収入があっても扶養に入ることに問題はありません。
ただし、会社の健保組合などの場合は独自のルールが適用されます。
その場合は会社の健康保険の規定に従うしかありませんので、会社の担当者に良く説明してもらって下さい。
2.税金は1~12月の〇年分で考えるので、4~3月の年度ではありません。
話が分かりにくくなるので気を付けて下さいね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こちらを読んで旦那に配偶者控除の申請のことを確認したら配偶者の収入のところを0で申請したと言っていたので、poco_2さんのいう通り修正申告の連絡だったんだと思います。
ご説明ありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2017/10/10 17:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!