誕生日にもらった意外なもの

相手のビル持ち主が、自然災害なので弁償に応じない。
ビル屋上にあった倉庫は、違法建築である。
家の柱も折れており、古くて危ないので、住めない状態です。
どのように、話を持っていけばよいのか教えて下さい。

A 回答 (4件)

 だいたい、この手の台風の被害ですが、皆さんのおっしゃる通り、簡裁の調停、弁護士を使って裁判と言う事で賠償金を完全ではないが回収するという考えですが、どうでしょうか?


 
 市役所の建築課にも相談したらいかがでしょうか、違法建築の点で責めは問えるでしょう。もちろんビルのオーナーは今後は違法建築を再築しないと逃げ、補償の方は逃げる可能性は大でしょうが、もしまたビルの屋上に再築した時、そこで追求出来るかもしれません。「作るなと!」また、調停や裁判に取っていい材料が出るかもしれません。役所をせっついて、被害を強調して、不安を訴えると役所も責任上動くのでは、ないでしょうか。

 普通、このような自然災害の場合は、全部ではないですが、幾ばくかは、被害者に払うものですよ。見舞金ということで。それが常識。あこぎですね。オーナー。
 
 ただ、弁護料を支払うとなると、対費用対効果の面でどうでしょうか?これはわかりません。#3の方がおっしゃる弁護料を賠償金に含むのは難しいでしょう。弁護料は、医療裁判や交通裁判しかもらえません。
 
 この際、隣のビルは、危険な建築である事を役所等で強調するのは、裁判にしても調停にしても、賠償金の増える材料にはなると思います。困ったものですね!
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この回答へのお礼

良い御助言をいただきましてありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/09/13 21:57

ここのところ台風が多いせいか同じ質問が繰り返し出てますが、要約すると、



・通常の注意をして管理されていた物が飛んだのなら賠償責任は無い
・そうじゃないなら賠償責任がある(看板が前からぐらぐらしてたとか、全く点検してなかったとか・・)

倉庫の状態はどうだったのでしょうか? 落ちるくらいだから管理不備とも言えますが今回の台風は非常に大きかったのでチョット微妙ですね・・
でも違法建築ならあなたに有利に働きそうですからこの点から(管理に過失があるはず)賠償請求をしてみてはどうですか?

ビルオーナーはしたたかそうなのでとれるだけの強行手段を準備してから要求されることをお勧めします。

弁護士に依頼した場合の弁護料を賠償金に含められませんかね?
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この回答へのお礼

良い御助言をいただきましてありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2004/09/13 21:56

相手が了承しない場合は法的手続を取るしかありません。


台風の風により飛ばされた場合でも、台風で飛ばされないようにする管理義務があり、その管理義務を果たさず他人に被害を与えた場合は、自然災害ではなく人災ですから、当然にして損害賠償責任を負います。
ご質問では違法建築(これは役所で確認したのでしょうか?)ということであれば、その違法の内容が、台風で被害が出る恐れのあるような違法性であれば、それを根拠として訴えると良いでしょう。

ご自身のみで行う場合は、裁判所の調停が簡単です。
これでも合意に達しないとか、更に強い手段を執る場合は弁護士にご相談下さい。
ご質問の被害金額はかなりの金額になると予想されますので、本人訴訟(弁護士を付けない)は好ましくないと思われます。
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この回答へのお礼

良い御助言をいただきましてありがとうございました。
参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/09/12 20:07

小屋を建てた人が悪いんちゃうん。

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