最初に申し上げます。
多数の質問をお許し下さい。
私は、会社勤めの30代のOL女性です。交際して数ヶ月の彼がいます。彼には、約1年数ヶ月別居中の嫁が存在し、お子様も二人います。(小学生中学年二人)
二人は、具体的に嫁が育児家事をしない、同居の義母に全て家事育児を押し付ける、嫁が自分の趣味没頭による多額な金銭の出費、また彼は彼で、彼の強い言葉による嫁の精神的な打撃…等による、不仲による別居です。(1年数ヶ月前に嫁と義母が家が出て行った。)
子供二人とは、彼が一緒に住んでいます。たまに、嫁の元へ泊まりに行く程度です。
嫁が中々彼との今後の話し合いについて応じない中、ようやく先日に調停で離婚・親権について話し合いを進める事になりました。
そこで質問なのですが、親権を争う際、家事育児をしない嫁が親権をもらえるのでしょうか。
親権は9割が母親が貰えると小耳に挟んだことがあります。(虐待などが無い限り。)
しかし育児放棄も虐待ですよね?嫁が親権を手に入れた際、義母に丸投げするのでしょうが、病気を患いがちの義母もいつまで生きるのかも分かりません。そんな中で親権と慰謝料と養育費を払って。と請求する嫁の意図がわかりません。そんな都合の良い話はあるのでしょうか?
また調停を現在、控えている段階で彼とお付き合いを重ねることは、彼の調停・裁判での親権争いで不利になったり、もしくは私に嫁から慰謝料など請求されるケースはあるのでしょうか。
長々と申し訳ございませんが、お答え頂けると幸いです。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
難しい判定の質問ですね。
>親権を争う際、家事育児をしない嫁が親権をもらえるのでしょうか。
>子供二人とは、彼が一緒に住んでいます。たまに、嫁の元へ泊まりに行く程度です。
→まず、親権とは何か?だと思いますが、「子供」が安定した生活が出来るか?
この部分が判定に基準だと思います。
当然ながら男性一人で育てている訳ですから何ら問題がないか?
多分、あると思います。この問題がある事の頻度と割合が妥当の範囲内か?だと思います。
もしも、疑問があれば、妻の環境はどうなのか?その比較対象になると思います。
妻の側の有利になりそうなのは、妻が働きに行っている間の子供の管理は義母が居る。
なので、共同で子供を養育できる利点がある。
→次に判定するのは、子供の気持ちで考えた場合、父親か母親か?というのが争点だと
思います。現在は父親が養育している訳ですから彼が有利と考えます。
→経済的な援助は、父親がみても、母親が見ても、父親からの援助が100%実行可能だと
思えばどちらでも良い事になります。
但し、父親が成人になるまで、子供の養育費を払い続ける可能性が有るか?を判定します。
→現状で考えた場合は、勝敗は、5分5分と考えるのが妥当だと思います。
しかし、貴方の仰る通り、子供の生活への責任感と行動が著しく妻側が不適切であると
いう立証が出来れば父側が相当に有利になると考えます。
>調停を現在、控えている段階で~~~彼の調停・裁判での親権争いで不利になったり~~
→まず、不倫とは何か?相手の夫婦生活が「破綻」していない事を前提とします。
認定が難しいのですが、別居して1年数か月経過していますから夫婦として同居していない。
生計を同一にして生活していませんから夫婦生活は終っていると考えるのが妥当だろうと思います。
そこで、貴方との交際は、「交際して数ヶ月」と主張していますから対象外です。しかし、それを立証
出来れば問題がありませんが、立証出来ないとすると不透明になります。
逆にいうと、妻側は「不倫を証明」しないといけない立場ですから、結婚生活を継続中に貴方の交際が
あったのを「より具体的な証拠」を示す必要がある。事実が無いのですから立証出来ません。
従って、貴方は対象外と考えます。慰謝料の請求は無理と考えるのが妥当です。問題ありません。
No.4
- 回答日時:
親権を争う際、家事育児をしない嫁が親権をもらえるのでしょうか。
↑
DV夫vs育児しない母+乳母
ではDV夫に勝ち目はありません。
親権は9割が母親が貰えると小耳に挟んだことがあります。(虐待などが無い限り。)
しかし育児放棄も虐待ですよね?嫁が親権を手に入れた際、義母に丸投げするのでしょうが、病気を患いがちの義母もいつまで生きるのかも分かりません。そんな中で親権と慰謝料と養育費を払って。と請求する嫁の意図がわかりません。そんな都合の良い話はあるのでしょうか?
↑
先の回答の通りです。
乳母(祖母)が確実に面倒みて補完されてるので、虐待には当たりません。
夫の方に連れて行かれて直接バイオレンス受ける方がヤバいと判断されます。
また調停を現在、控えている段階で彼とお付き合いを重ねることは、彼の調停・裁判での親権争いで不利になったり、もしくは私に嫁から慰謝料など請求されるケースはあるのでしょうか。
↑
離婚前から付き合うと発覚すれば、それは極端に不利になりますね。
法律上も不倫ですから。
第三者的な証拠で、完全に別居してから付き合いだしたなんて証拠でもない限り難しいです。
No.3
- 回答日時:
二人の子供が 見ず知らずの女性(質問者のことです)を連れ込むような不潔な父親は嫌いだ 母親と一緒に暮らしたいと言い出したら 親権は母親に行くでしょう。
中学生にもなれば そういうことにも敏感です。No.2
- 回答日時:
親権の問題です。
1年数ヶ月前に彼の奧さんが小学生と中学生の2人子どもさんをおいて夫の元を去った。と、言う事実だけでも彼の奧さんは親権を主張しても、彼がキチンと反論すれば親権は彼が得るでしょう。
彼とのお付き合いについてです。
あなたと彼がお付き合いされるようになったのは、数ヶ月前、と言うことです。これは、彼夫婦の別居とは全く関連しません。彼夫婦の別居後にあなたと彼はお付き合いされたのです。従いまして、彼とのおつき合いは現在も別居中の奧さんに発覚しても、何ら問題ありません。別居中の奧さんは、保護されるべき法的利益を別居の時点で失っています。
よって、彼とあなたのお付き合いは、彼夫婦の紛争に一切関係ありません。もちろん慰謝料は請求できません。間違って請求しても権利の乱用ですので問題なく却下されるでしょう。でも、余り目立つようなことはしない方が今のところ良いと思います。
No.1
- 回答日時:
まず親権についてですが、現在子供さんは父親と住んでいて、母親は育児をしないとなると、父親に親権が渡る可能性は高いです。
母親が働いていなければ、更に父親になると思います。調停でしっかり状況を伝えないといけませんね。
あなたの事ですが、離婚にとても不利ですよ。籍が抜けていないので不倫になります。
あなたが、彼の奥さんから慰謝料請求されてもおかしくありません。更に不倫と認定されると、子供の親権も奥さんに渡るかもしれません。
あなたの存在が表に出ると不利益以外ありません。
離婚が決まるまでは会わない方がいいと思いますよ。
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