税金のことに関してお尋ねします。
他の回答などを読んでいてもあまり理解ができなかったので教えて頂きたいです。
私は現在学生で両親の扶養に入っている状態です。そしてアルバイトをしているのですが、9月末に気付いた時には103万円どころか、9月に働いた分のお給料が10月末に入る時点で130万も超える段階でした。(合計で150万円弱)
そこで一旦両親と話して10月と11月のアルバイトは休む形をとった方がいいのかもしれないということになったので、2ヶ月間働けない状況で過ごさなければいけないと思ったのですが、ネットなどで調べると130万を超えると逆に気にせず働いた方が良いと書いてあったりもして、11月から復帰するか迷っています。そこで教えて頂きたいのが…
●130万円を超えてしまっている場合、割り切って働くべきなのか。
●そうすると税金面ではどのようなもの(所得税、追徴税、住民税など他にもあるかもしれませんが、、)が発生して大体いくら程度になるのか。(数万円なのか、数十万円なのか)
などを教えて頂きたいです。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>●130万円を超えてしまっている場合、
>割り切って働くべきなのか。
その方がよいです。
そこで収入を止めても150万の収入が
あることが判明したら、社会保険の扶養
から脱退となります。
社会保険の扶養の収入条件は、
①年130万未満
②130万÷12ヶ月=108,334未満
③108,334÷30日=3,612未満
となっています。
『今後の収入』が年間130万未満相当で
続く見込みが必要なのです。
ですから、通勤手当込で
月108,334円を超えている時点から
社会保険の扶養は取消しになります。
一般的には親御さんの会社で定期的に
被扶養者の収入チェックがあります。
あなたの所得証明や給与明細を提出
しなければいけません。
それが判明すると、上述108,334円以上
となっている時点から社会保険は、脱退
取消しとなります。
今のうちに脱退申請をするか、健保組合に
相談した方がよいと、親御さんに伝えて
下さい。
>●そうすると税金面ではどのようなもの
>(所得税、追徴税、住民税など他にもある
>かもしれませんが、、)が発生して
>大体いくら程度になるのか。
>(数万円なのか、数十万円なのか)
そのアルバイト先で社会保険に加入して
くれと言われていませんか?
言われていないならば、
国民健康保険(以下『国保』に加入し、
保険料を払わなければいけません。
保険料は、前年の所得とお住まいの地域の
制度と料率で計算されるので、一概に言え
ませんが、
★月5000~1万程度にはなります。
年間で6~12万ぐらいになります。
また、あなたの年金はどうなって
いるでしょうか?
学生納付特例で猶予申請されている場合
来年、それも取消しとなり、年金保険料
を払わなければいけなくなるでしょう。
今年度は月16,490円となっています。
(年19~20万です。)
次に税金の話です。
親御さんの税金は明確に増えます。
もうすぐ親御さんの会社で実施される
年末調整で、あなたの扶養控除申告を
取り消さないといけません。
扶養控除は年齢条件によって、下記の
ように控除額が変わります。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)★
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万★
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
おそらく
★の⑪の所得控除ができなくなります。
所得税では、
⑪63万×税率5%=約3.2万以上
親御さんの所得により増えます。
また、住民税は10%一律で、
⑪45万×税率10%=4.5万
となり、
親御さんの税金は
★上記合計3.2万以上+4.5万
=7.7万以上税金が増えます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
親御さんの手取りは、この
★7.7万以上減となります。
あなたの税金は現在の給与明細をご覧に
なれば、分かると思いますが、所得税が
給料額に応じて引かれているので、
問題はありません。
今年総額で、
★2.5万程度源泉徴収されます。
しかし、来年6月から住民税をかなりの額、
納付することになります。
簡単な計算式としては、
今年の収入が150万とすると、
給与収入150万
-給与所得控除65万
-基礎控除33万
=課税所得52万
52万×10%=約5万
(所得割5.2万-2500の調整控除を考慮)
均等割5000~6000円加算
★約5.5万の住民税を
納付しなければいけません。
12月までの給与収入を当てはめて
他の数字はそのままで計算してみて
下さい。
以上、まとめると、
①国民健康保険 年6~12万
②国民年金 年19~20万
③親御さんの税金7.7万以上増
④あなたの所得税約2.5万
⑤あなたの住民税約5.5万
(来年6月以降)
となります。
親御さんとよく連絡を取り合って
対応しないと、
・後で親御さんが追徴課税を
払うことになったり、
・社会保険料をまとめて払うことに
なったり、
・場合によっては、今年の医療費を
保険負担分7割を一旦払うことに
なったり、
と面倒臭いことになります。
ここで仕事をとめても上述の
結果となります。
すぐに対応した方がよいです。
長くなりましたのでとりあえず。
No.3
- 回答日時:
>両親の扶養に入っている…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
>給料が10月末に入る時点で130万も超える…
それはもう確定しているのですね。
それなら、
>両親と話して10月と11月のアルバイトは休む形をとった…
そんな馬鹿な話はありません。
1. 税法の話から、
(1) 「所得38万」(=給与収入 103万) を超えている以上、これ以上稼ぐのを止めたとしても、親の税金に 1円たりとも増減はありません。
(2) 勤労学生控除に言及している回答がありますが、既に「所得65万」(=給与収入 130万) を超えている以上、これ以上稼ぐのを止めたとしても、勤労学生控除は適用されません。
>●そうすると税金面ではどのようなもの(所得税、追徴税、住民税など他にも…
所得税は翌年 3/15 までに精算する限り、追徴税なんて発生しません。
>大体いくら程度になるのか…
130万を超えてどこまで稼いだときのことを試算しろと言っているの?
130万弱のときと150万のときを比べれば良いのか、130万弱のときと200万のときとを比べるのとでは大違いですからね。
----------------------------------------
2. 社保の話
親の職業は何ですか。
自営業等なら、社保は全く関係ありません。
親がサラリーマンなら、健康保険を自分で入らなければいけなくなる可能性はあります。
しかも、130万を超えてしまった以上、ここで稼ぐのを止めたとしても、健康保険の扶養を外されるのは同じことです。
No.2
- 回答日時:
年間130万円を超える給与を稼いでしまうと、その時点で勤労学生控除そのものが受けられなくなります。
130万円以下なら勤労学生控除を受けられるのですが。
というわけで「超えてしまったなら、ウダウダ考えるよりも稼ぐ」です。
所得税、住民税など支払うことになりますが、稼いだ以上に徴収されることはありません。
念のため繰り返しておきます。
年間130万円を超える給与を受け取った段階で、勤労学生控除は受けられません。
130万円→勤労学生控除が受けられる。
130万1円以上→勤労学生控除は受けられない。
No.1
- 回答日時:
>●130万円を超えてしまっている場合、割り切って働くべきなのか。
そりゃそうです。
超えちゃったんだからもうどうしようもないんですよ。
>●そうすると税金面ではどのようなもの(所得税、追徴税、住民税など他にもあるかもしれませんが、、)が発生して大体いくら程度になるのか。
とりあえず130万円超えた場合どうなるかを書きます。
1、あなたは税金を支払わなくてはいけない
2、親は扶養控除が使えなくなって、支払う税金が増える
3、親が会社から家族手当などをもらってる場合、貰えなくなる
4、自分で国民健康保険を負担する可能性が発生する
の4点です。
まず所得税なら13500円くらい。
市民税と県民税の合計した住民税で32000円くらい。
ただ、条件を満たして勤労学生控除を受ければ違ってくる。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
もし国保に入らなきゃいけない場合、130万くらいの年収だと、年額で保険料が7万円くらいかかる。
だから130万を超えた場合は、そこで踏みとどまっているのが一番損。
どうせ払わなきゃいけないんだから、どんどん稼いだ方がお得ってことです。
ヘタすりゃトータルで十数万円が発生するってこと。
ご両親の増える税金や手当なんかも含めればもっと金額は大きくなる。
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