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あの、高校で3階から授業で使ってた石を落としてしまって下にあった車に当たってしまい窓ガラスを割ってしまったんですがこれって前科つくんですか?
結構前の話なんですけど最近友達に言われて気になってしょうがありません。回答よろしくお願いします。。!

A 回答 (3件)

器物損壊の罪は故意犯であって、過失による破損は処罰の対象ではありません。


わざとでなく、落としてしまったのなら罪には問われません。
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器物損壊で有罪になれば前科がつきます。

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18歳未満なので前科は付きません

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