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生活保護を受けてます。
精神障害手帳2級になりました。
障害年金の手続きをしてます、ややこしくて、訳がわかりません。
今のところ障害年金は通るので審査まちです。
保護費と別にいくら増えるのかと…
審査が、もし通ればですが…

A 回答 (4件)

手帳の取得をもって障害者加算が既に認定されていると思います。


年金該当になった場合には加算継続となりますから、保護費の変動はありません。
年金非該当になった場合には加算は削除となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/18 09:37

【保護費と別にいくら増えるのかと…】については、増減はありまりません。

保護費の上限は世帯の構成及び年齢等で最低限度の生活の維持ができる上限は決まっていますので、障害年金を受給することで保護費は増えることはありません。
「保護は生活に困窮するもは、利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、最低限度の生活の維持にのために活用すること要件として行う。」つまり、あなたの世帯で、障害年金を受給できるのであれば受給して、最低限度の生活の維持に不足するもの種類、程度及び方法等を決定して不足するものを保護費で補うことで最低生活の維持を保障する制度です。ので、障害 年金は収入として認定しますので、不足分を保護費で補うことになります。
 あなたの世帯で、収入がないからすべてを保護費で賄うことで最低生活を送れてきましたが、障害年金と不足する保護費で今後は生活をすることになります。が、障害者年金の等級で、保護の障害者加算が認定されると保護費は少しは増えるようです。
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通れば、その分生活保護費が減額されます。



ほぼなくなるとおもって結構です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/15 09:27

障害年金が支給される様に成っても


その金額が生活保護費にプラスされるのでは有りません
両方合わせて現在の保護費の金額です
保護費を越える事は有りません

尚、精神障害による年金ですので
症状が改善すると打ち切りに成ったり減額も有ります
定期的に更新が有り都度診断書の添付が必要です

身体障害者の年金の様に一生物では有りませんのでね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/10/15 09:27

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